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開業届とは?

読み: かいぎょうとどけ

事業形態

個人事業を開始する際に税務署に提出する届出。正式名称は「個人事業の開業届出書」。

詳しい解説

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業主が事業を開始する際に、事業開始日から1ヶ月以内に管轄の税務署に提出する届出書です。開業届自体は許認可ではなく税務上の届出ですが、事業に必要な許認可の申請と並行して行うことが一般的です。青色申告を行う場合は「所得税の青色申告承認申請書」もあわせて提出します。開業届は国税庁のe-Taxシステムからオンラインで提出することも可能です。提出しなくても罰則はありませんが、銀行口座の開設や融資の申込みで開業届の控えが求められることがあるため、提出しておくのが望ましいです。

使い方の例

個人で整骨院を開業する場合、まず税務署に開業届を提出し、同時に保健所に施術所の開設届を提出します。開業届と許認可の申請は管轄機関が異なるため、それぞれ別に手続きを行います。

よくある誤解

開業届を出せば事業を始められると思いがちですが、開業届は税務上の届出に過ぎず、事業に必要な許認可とは別の手続きです。開業届を出しただけでは、許認可が必要な業種の営業はできません。また、開業届の「職業欄」に記載した内容が許認可申請に影響すると心配する方がいますが、両者は直接関係しません。

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