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古物商許可

管轄: 警察署(公安委員会) / 根拠法令: 古物営業法第3条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

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古物商許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この許可が必要になる場面

古物商許可は、一度使用された物品(古物)や、未使用でも一度消費者の手に渡った物品を、売買・交換することを「業として」反復継続して行う場合に必要です。古物営業法上の「古物」には、新品でも個人が小売店から購入した後に転売される品が含まれる点が見落とされがちです。

ネットオークションやフリマアプリで仕入れた商品を転売する行為、リサイクルショップや中古車販売、ブランド品の買取、せどりも対象です。一方で、自分が使っていた私物を売る、無償でもらった物を売る、といった行為は古物営業に当たらず許可は不要です。「利益目的で他人から買い取った中古品を売る」かどうかが判断の軸になります。

13品目の区分を選ぶ

申請時に、扱う古物を以下の13区分から選びます。主に扱う品目(主たる取扱品目)を1つ決め、関連する区分も併せて申請します。

  • 美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原付、自転車類
  • 写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類

実際の取扱いと申請区分がずれていると、後から品目追加(変更届)が必要になります。当面扱う可能性のある区分は最初に入れておくほうが手間が少なくて済みます。

取得の必須要件

  • 営業所:実体のある営業所が必要です。賃貸物件やバーチャルオフィスでは、使用目的に「古物営業」が含まれているか、貸主の使用承諾書が求められる場合があります。
  • 管理者:営業所ごとに、業務を適正に管理できる管理者を1名置きます。本人が兼ねることも可能です。
  • 欠格事由に該当しないこと:破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者、禁錮以上の刑や特定の前科から一定期間を経ていない者、暴力団関係者などは許可されません。

ネット販売を行う場合は、使用するURLの届出と、そのドメインの使用権限を確認できる資料(プロバイダからの通知書のコピー等)が必要です。

申請の流れと費用

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)です。公安委員会あての申請ですが、窓口は警察署になります。

  • 申請手数料:19,000円(新規。許可されなくても返還されません)
  • 標準処理期間:おおむね40日前後(土日祝を除く)
  • 必要書類:申請書、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村発行)、誓約書、略歴書など。法人は登記事項証明書や役員全員分の書類も必要です。

よくある差し戻し・不許可の理由

  • 営業所の使用権限が確認できない(承諾書不足、使用目的が居住用のみ)
  • 本籍地発行の「身分証明書」と運転免許証などを混同して取得していない
  • 管理者の常駐性に疑義がある(遠隔地の営業所に管理者を置けない)
  • URL取引の権限疎明資料の不備

許可後の義務と変更時の注意

許可取得後は、営業所の見やすい場所への古物商プレート(標識)の掲示、一定金額以上の取引についての古物台帳への記帳、本人確認の実施が義務付けられます。これらを怠ると指導・行政処分の対象になります。

氏名・住所・営業所・管理者・取扱品目・URLなどに変更があった場合は、変更届(事前または変更後一定期間内)が必要です。許可証の書換えを伴う変更には別途手数料(1,500円程度)がかかります。許可自体に有効期限はありませんが、営業の実態がない状態が続くと取消しの対象になり得る点に注意してください。

19,000円

申請費用

30〜40日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

古物商許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用19,000円(申請実費のみ)68,800円
所要時間30〜40日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1管轄の警察署(生活安全課)に事前相談
  2. 2必要書類を準備(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等)
  3. 3警察署に申請書を提出
  4. 4審査(約40日)
  5. 5許可証交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)19,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安68,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

次にやるべきこと

必要書類

古物商許可申請書

警察署で入手できる所定の様式

住民票の写し

本籍地記載のもの

身分証明書

本籍地の市区町村で取得(成年被後見人等でないことの証明)

登記されていないことの証明書

法務局で取得

📎

営業所の賃貸借契約書の写し(任意)

賃貸の場合

よくある質問

この許認可が必要な業種

ほか39業種でも古物商許可が必要です。業種一覧から探す →

関連する許認可

古物商許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

自動車整備事業認証

自動車の分解整備(特定整備)を行う事業の認証

酒類販売業免許

お酒の販売(小売・卸売)を行うための免許。店舗での販売や通信販売それぞれに免許が必要です。

食品衛生責任者

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

インターネットオークション届出(古物商)

ネットオークション等で古物を取引するための届出

詳しく知る

地域別の注意事項

📅 この許認可の更新期限を管理する

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