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運送業

運送業の届出ガイド

運送業を始めるために必要な許可・届出・登録の種類と要件を解説します。 一般貨物から軽貨物まで、事業形態に応じた手続きを確認しましょう。

許可・届出の種類

一般貨物自動車運送事業許可許可制

届出先: 地方運輸局

他人の荷物を有償で運ぶ事業を行う場合に必要。いわゆる「緑ナンバー」の取得に必須です。

主な要件

  • 車両5台以上(霊柩は1台から可)
  • 営業所・車庫の確保(車庫は営業所から直線10km以内)
  • 運行管理者・整備管理者の配置
  • 自己資本1,500万円以上の資金計画
  • 法令試験の合格
標準処理期間: 申請から3〜6ヶ月
貨物軽自動車運送事業届出届出制

届出先: 運輸支局

軽自動車・バイクで荷物を運ぶ事業。Uber Eats配達、Amazon Flex、軽貨物ドライバーなどが該当します。

主な要件

  • 軽貨物車両1台から開始可能
  • 車庫の確保
  • 運送約款の作成
  • 届出書の提出(届出制なので審査なし)
標準処理期間: 届出後即日〜数日で開始可能
第一種貨物利用運送事業登録登録制

届出先: 地方運輸局

自社で車両を持たず、実運送事業者に委託して運送事業を行う場合に必要です。

主な要件

  • 事業計画の策定
  • 利用する実運送事業者との契約
  • 純資産300万円以上の財産的基礎
標準処理期間: 申請から約2〜3ヶ月

一般貨物 vs 軽貨物の比較

必要車両台数5台以上1台から
制度種別許可制届出制
資金要件1,500万円以上なし
運行管理者必要不要
法令試験ありなし
ナンバー緑ナンバー黒ナンバー
開始までの期間3〜6ヶ月即日〜数日

よくある質問

Q. 個人事業主で運送業を始められますか?

軽貨物運送業であれば個人事業主で開始可能です。一般貨物の場合も法人でなくても申請できますが、車両5台以上や資金要件を満たす必要があります。

Q. 運行管理者の資格はどうやって取得しますか?

運行管理者試験に合格するか、運送事業者での実務経験5年以上+基礎講習受講で取得できます。試験は年2回(3月・8月頃)実施されます。

Q. 引越し業を始めるにはどの許可が必要ですか?

一般貨物自動車運送事業許可が必要です。車両5台以上の要件を満たす必要がありますが、「引越」の事業区分で許可を取得します。

Q. 白ナンバーで運送業はできますか?

自社の荷物を運ぶ場合(自家用運送)は白ナンバーで可能です。ただし、他人の荷物を有償で運ぶ場合は営業用(緑ナンバー)が必要です。

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出典

  • 国土交通省「一般貨物自動車運送事業の許可申請について」
  • 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)
  • 各地方運輸局「貨物軽自動車運送事業届出の手引き」

本ページの情報は一般的な解説であり、特定の法的助言を構成するものではありません。 最新の要件は管轄の運輸局にご確認ください。

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