不動産業(売買・仲介)に必要な許認可
不動産の売買、仲介、管理等を行う業種です。
27件
必須の許認可
509,500〜1,635,500円
費用の目安(合計)
2件
条件付きの許認可
必須の許認可
不動産コンサルティングを行うための技能登録。国土交通大臣認定の技能試験に合格が必要。
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
※ 500万円以上の工事を請け負う場合
宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理または媒介を業として行うための免許。営業保証金の供託または保証協会への加入が必要。
一定面積以上の土地取引を行った場合の届出。市街化区域2,000平方メートル以上、都市計画区域5,000平方メートル以上、その他10,000平方メートル以上の取引が対象。
土地区画整理事業を施行するための認可。公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質を変更する事業。
宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等の工事を行う場合の許可。盛土・切土による災害防止のため、技術基準への適合が求められる。
市街化区域内の一定面積以上の土地を有償で譲り渡す場合の届出。地方公共団体の土地の先買い制度に基づき、契約前に届出が必要。
賃貸住宅の管理業務を行うための国土交通大臣の登録。管理戸数200戸以上は登録義務。
宅地開発・分譲住宅の開発行為を行うための届出。都道府県知事の許可が必要。
不動産の売買・仲介を業として行うための免許。専任の宅地建物取引士の設置が必要です。
都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内で建築を行う場合の許可。将来の都市計画事業に支障がないことが許可の条件。
公共事業に伴う用地取得・補償に関する業務を行うための登録。土地調査・物件調査・事業損失調査等の部門別に登録できる。
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。
※ 法人設立が一般的
都市計画区域等で一定規模以上の開発行為を行う場合に必要な許可。市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では原則全ての開発行為が対象。
景観計画区域内で建築物の建築や工作物の建設等を行う場合の届出。景観計画に定められた基準に適合する必要がある。行為着手30日前までに届出。
住宅地の環境や商店街の利便を維持増進するため、土地所有者等が建築物に関する基準を協定する制度。特定行政庁の認可が必要。
地区計画の区域内で建築物の建築や土地の区画形質変更等を行う場合の届出。行為着手30日前までに市町村長に届け出る。
条件によって必要になる許認可
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