宅地建物取引業免許
管轄: 国土交通省 / 都道府県 / 根拠法令: 宅地建物取引業法第3条
不動産の売買・仲介を業として行うための免許。専任の宅地建物取引士の設置が必要です。
申請手順
- 1専任の宅地建物取引士を確保
- 2事務所の要件を満たす場所を確保
- 3営業保証金の供託(本店1,000万円)or 保証協会加入
- 4都道府県知事に免許申請
- 5審査(約30〜60日)
- 6免許証交付
管轄: 国土交通省 / 都道府県 / 根拠法令: 宅地建物取引業法第3条
不動産の売買・仲介を業として行うための免許。専任の宅地建物取引士の設置が必要です。