建設業に必要な許認可
建築工事、土木工事、電気工事等を請け負う業種です。500万円以上の工事には許可が必要です。
建設業の開業に必要な許認可の全体像
建設業の開業で最初に直面するのが、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延床150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負うなら建設業許可が必須という点です。許可は工事の種類ごとに分かれており、大工工事・左官工事・石工事・タイル・れんが・ブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・板金工事・建具工事・管工事・水道施設工事・清掃施設工事・さく井工事など全29業種から、自社が請け負う工種を選んで取得します。建築一式工事の建設業許可と、専門工事の許可は別物なので、元請として一式を担うのか、専門工事に特化するのかを先に決めてください。
取得すべき順序(依存関係)
1. 事業形態の決定。個人なら税務署へ個人事業の開業届、法人化するなら先に法人設立登記を済ませます。許可は事業主体に紐づくため、後から法人化すると許可を取り直す手間が出ます。 2. 経営業務管理責任者(経管)と専任技術者(専技)の確保。これが建設業許可の核で、人の要件を満たせないと申請自体ができません。専技は工種ごとに必要な資格・実務経験が異なります。 3. 財産的基礎の確認。一般建設業は自己資本500万円以上が必要です。 4. 建設業許可の申請。1都道府県のみなら知事許可、複数都道府県に営業所を置くなら大臣許可です。下請へ4,500万円以上を出す元請は特定建設業許可になります。
費用の目安
- 法定手数料:知事許可の新規は9万円(収入証紙)、大臣許可は登録免許税15万円
- 行政書士報酬:10〜20万円程度(経営事項審査まで頼むと追加)
- 法人設立:株式会社で登録免許税15万円+定款認証など、合計20万円超
見落としやすい届出
- 電気工事を行うなら、建設業許可とは別に電気工事業開始届出が必要です。
- 解体や一定規模の新築・増築では建設リサイクル法届出が義務です。
- 建設廃棄物を扱うなら処理計画書、現場では足場・型枠支保工・地山の掘削・移動式クレーンなどに応じた作業主任者の選任が求められます。
- 公共工事を狙うなら経営事項審査(経審)の受審が前提で、許可取得とは別工程です。元請受注を見据えるなら建設キャリアアップシステム(CCUS)登録も早めに進めておくと有利です。
スケジュール感とつまずき
許可取得は要件確認から交付まで知事許可で1〜2か月、大臣許可で3〜4か月が目安です。最大のつまずきは経管・専技の実務経験を証明する書類(過去の工事請負契約書や注文書)が揃わないケースです。許可申請を見据えるなら、開業初期から契約書・請求書を体系的に保管しておくことが、後の許可・経審・更新すべてを左右します。