理容師・美容師免許
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 理容師法第3条/美容師法第3条
理容師・美容師として業務を行うための免許
理容師・美容師免許は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
理容師・美容師免許とは
理容師免許・美容師免許は、業として理容(調髪・顔そり等)または美容(パーマ・結髪・化粧等)を行うために、各個人が取得しなければならない国家資格です。事業者向けの「営業許可」とは別物で、施術者一人ひとりが保有する点が特徴です。免許を持たない者が業として理美容行為を行うことは法律で禁じられています。
なお、開業して店舗を構える場合は、この個人免許に加えて、保健所への「理容所・美容所の開設届(確認検査)」が別途必要になります。免許=人、開設届=施設、と整理しておくと混乱しません。
取得の必須要件
免許を受けるには、次の2段階を満たす必要があります。
- 厚生労働大臣指定の理容・美容養成施設を卒業すること(昼間・夜間課程は2年以上、通信課程は3年以上)
- 理容師試験または美容師試験(実技・筆記)に合格すること
試験合格後、公益財団法人理容師美容師試験研修センターを通じて免許登録を行い、免許証が交付されて初めて業務に就けます。理容と美容は法律も試験も別であり、両方の業務を行うにはそれぞれの免許が必要です。
申請の流れと費用
1. 養成施設を卒業し、国家試験に合格する 2. 試験研修センターへ免許登録申請(申請書・戸籍抄本または住民票・医師の診断書等を提出) 3. 審査後、免許証が交付される
登録免許税として5,200円が必要です(理容・美容それぞれ)。このほか診断書取得費や戸籍・住民票の発行手数料が実費でかかります。難易度が「medium」とされるのは、試験そのものより、2〜3年の養成課程修了が前提となる点が大きいためです。
よくある差し戻し・不交付の理由
- 医師の診断書の不備(精神機能の障害や感染性疾患に関する欠格事由の確認が必要)
- 戸籍・住民票の記載と申請書の氏名・本籍の不一致
- 養成施設の卒業証明書類の添付漏れ
特に氏名・本籍に変更があった場合は、登録事項の訂正(後述)が前提になることがあります。
更新・変更時の注意
理容師・美容師免許に有効期限はなく、更新手続きは不要です。ただし以下の場合は届出が必要です。
- 結婚等で氏名や本籍地(都道府県)が変わったとき → 登録事項変更の申請
- 免許証を紛失・破損したとき → 再交付申請
これらの手続きも試験研修センターが窓口で、それぞれ手数料がかかります。
関連する手続き
開業時は、本免許と並行して保健所への理容所・美容所開設の手続き、構造設備基準(作業面積・採光・消毒設備等)の確認検査が必須です。免許取得だけでは店舗営業はできない点に注意してください。具体的な施設基準は自治体の条例により細部が異なるため、開業予定地の保健所へ事前相談することをおすすめします。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1理容師・美容師国家試験に合格
- 2厚生労働大臣に申請
- 3免許証の交付
理容師・美容師免許の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
理容師・美容師免許と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト