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駐車場経営駐車場管理業届出

駐車場経営で事業を行うために必要な駐車場管理業届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

無料

費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

駐車場管理業届出とは

有料駐車場の管理運営を行うための届出。路外駐車場は都道府県知事への届出が必要。

管轄: 国土交通省根拠法令: 駐車場法第12条

駐車場経営での駐車場管理業届出の申請手順

1

路外駐車場設置届出書を都道府県に提出

2

駐車場の構造・設備の基準確認

3

届出受理

必要書類チェックリスト

  • 路外駐車場設置届出書

    都道府県所定の様式。

  • 駐車場の配置図

    駐車スペースの配置図。

  • 構造計算書任意

    駐車場の構造安全性証明。

よくある質問

Q. 有料駐車場を開設するには届出が必要ですか?

路外駐車場(500平方メートル以上)を設置する場合は、都道府県知事への届出が必要です。

Q. 駐車場の料金設定に規制はありますか?

基本的に自由設定ですが、自治体によっては上限規制がある場合があります。

Q. 駐車場管理業届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に国土交通省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

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