リゾートホテルの管工事業許可
リゾートホテルで事業を行うために必要な管工事業許可について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
管工事業許可とは
リゾートホテルでの管工事業許可の申請手順
1
都道府県知事に申請
2
経営業務管理責任者の設置
3
許可の交付
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
リゾートホテルで他に必要な許認可
リゾートホテルの旅館業許可
ホテル、旅館、簡易宿所等を営業するための許可。
リゾートホテルの防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
リゾートホテルの消防計画作成届出
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
リゾートホテルの特定建築物届出
延べ面積3,000平方メートル以上(学校は8,000平方メートル以上)の建築物の所有者が届け出る手続き。建築物環境衛生管理技術者の選任が必要。
リゾートホテルの食品衛生責任者
飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。
リゾートホテルの飲食店営業許可
飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。
リゾートホテルの公衆浴場営業許可
銭湯・サウナ等の公衆浴場の営業許可
リゾートホテルの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。