サウナ付き宿泊施設のサウナ施設営業許可
サウナ付き宿泊施設で事業を行うために必要なサウナ施設営業許可について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
サウナ施設営業許可とは
サウナ付き宿泊施設でのサウナ施設営業許可の申請手順
1
サウナ室、水風呂、休憩スペースを設計する
2
消防署に使用開始届を提出する
3
保健所に公衆浴場営業許可を申請する
4
検査通過後、営業許可が付与される
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
サウナ付き宿泊施設で他に必要な許認可
サウナ付き宿泊施設の法人設立登記
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。
サウナ付き宿泊施設の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
サウナ付き宿泊施設の公衆浴場営業許可
銭湯・サウナ等の公衆浴場の営業許可
サウナ付き宿泊施設の旅館業許可
ホテル、旅館、簡易宿所等を営業するための許可。
サウナ付き宿泊施設の防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
サウナ付き宿泊施設の消防計画作成届出
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。