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倉庫・物流センター指定保税地域の届出

倉庫・物流センターで事業を行うために必要な指定保税地域の届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

無料

費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

指定保税地域の届出とは

税関長が指定する保税地域に貨物を蔵置するための届出。港湾・空港の特定区域。

管轄: 財務省根拠法令: 関税法第37条

倉庫・物流センターでの指定保税地域の届出の申請手順

1

指定保税地域利用届出書を税関に提出

2

貨物の種類・蔵置期間を明示

3

届出受理

必要書類チェックリスト

  • 指定保税地域利用届出書

    税関所定の様式。

  • 貨物明細書

    蔵置する貨物の種類・数量。

  • 蔵置期間計画書

    蔵置予定期間を示す書類。

よくある質問

Q. 指定保税地域とは?

税関長が指定した保税地域で、主に港湾・空港の特定区域が対象です。外国貨物を一時蔵置できます。

Q. 指定保税地域の蔵置期間は?

原則として1ヶ月以内です。延長が必要な場合は税関長の承認を受ける必要があります。

Q. 指定保税地域の届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に財務省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

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