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欠格事由とは?

読み: けっかくじゆう

法律用語

許認可を受けることができない事由。破産者や一定の前科がある者などが該当。

詳しい解説

欠格事由とは、法令で定められた許認可を受けることができない条件(欠格条件)のことです。一般的な欠格事由には、成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられて一定期間を経過しない者、許認可を取り消されてから一定期間を経過しない者などがあります。欠格事由に該当する場合は、要件が解消されるまで申請しても許認可は付与されません。欠格事由は許認可の種類によって異なり、建設業法、古物営業法、風俗営業法など各法律で独自の欠格事由が定められています。法人の場合は役員全員が欠格事由に該当しないことが求められるため、役員選任時の確認が重要です。

使い方の例

建設業許可の欠格事由には、破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑を受けて5年を経過しない者、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者などがあります。法人の役員の一人でも該当すると許可を受けられません。

よくある誤解

欠格事由は申請者本人だけを確認すればよいと思いがちですが、法人の場合は全役員と支配人が対象になります。また、2019年の法改正により、成年被後見人・被保佐人であることが一律に欠格事由とされる規定は多くの法律で見直されました。最新の法令を確認することが重要です。

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