欠格事由とは?
読み: けっかくじゆう
詳しい解説
欠格事由とは、法令で定められた許認可を受けることができない条件(欠格条件)のことです。一般的な欠格事由には、成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられて一定期間を経過しない者、許認可を取り消されてから一定期間を経過しない者などがあります。欠格事由に該当する場合は、要件が解消されるまで申請しても許認可は付与されません。欠格事由は許認可の種類によって異なり、建設業法、古物営業法、風俗営業法など各法律で独自の欠格事由が定められています。法人の場合は役員全員が欠格事由に該当しないことが求められるため、役員選任時の確認が重要です。