相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

養蜂業みつばち飼育届出

養蜂業で事業を行うために必要なみつばち飼育届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

無料

費用

7〜14日

取得期間

1年

更新周期

みつばち飼育届出とは

みつばちを飼育する場合に都道府県知事に届け出る義務。蜜蜂の転飼(移動)にも届出が必要。

管轄: 農林水産省根拠法令: 養蜂振興法第3条

養蜂業でのみつばち飼育届出の申請手順

1

飼育届出書の作成

2

飼育場所の情報準備

3

都道府県知事への届出

必要書類チェックリスト

  • みつばち飼育届出書

    みつばちの飼育に関する届出書

  • 飼育場所の位置図

    蜂場の位置を示す図面

  • 飼育計画書

    蜂群数と飼育計画を記載した書類

よくある質問

Q. みつばちの飼育届出の提出期限は?

毎年1月31日までに翌年度の飼育届を都道府県知事に提出する必要があります。

Q. 転飼(蜂の移動)をする場合の手続きは?

転飼先の都道府県知事に転飼届を提出する必要があります。蜜源の競合を避けるため、事前に地域の養蜂家との調整が必要です。

Q. みつばち飼育届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に農林水産省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

関連ページ

みつばち飼育届出の取得、専門家に任せませんか?

行政書士が書類作成から申請代行まで一括サポート。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する
無料で相談する