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みつばち飼育届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 養蜂振興法第3条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

みつばちを飼育する場合に都道府県知事に届け出る義務。蜜蜂の転飼(移動)にも届出が必要。

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みつばち飼育届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

まず読む順番

[kyoninka] みつばち飼育届出の解説本文生成

みつばち飼育届出とは

養蜂振興法第3条に基づき、みつばちを飼育する者が毎年1月31日までに(多くの都道府県で年1回、飼育開始時は随時)都道府県知事に飼育状況を届け出る制度です。許可制ではなく届出制のため、審査や可否の判断はありません。届出をすれば飼育を始められます。

対象は「みつばちを飼育する者」全般で、養蜂を業とする事業者だけでなく、趣味で1群だけ飼う個人も原則として届出義務の対象です。ここが多くの人の誤解する点で、「販売しないから不要」ではありません。ただし、花粉交配(ポリネーション)用にみつばちを一時的に借り受けて使用する農家については、都道府県によって届出の扱いが異なるため、必ず所管の家畜保健衛生所または畜産主管課に確認してください。

届出の内容と流れ

届出書に記載するのは主に次の項目です。

  • 氏名・住所(法人の場合は名称・所在地)
  • 蜂群数(何群飼育しているか)
  • 飼育場所の所在地
  • 蜜蜂を飼育する期間
  • 転飼(移動)の予定の有無

流れとしては、都道府県のウェブサイトから様式(「蜜蜂飼育届」等の名称)をダウンロードし、記入のうえ管轄の家畜保健衛生所または県の畜産課へ提出します。郵送・持参のほか、電子申請に対応している自治体もあります。手数料は無料です。

転飼許可との違いに注意

養蜂で実務上つまずきやすいのが、飼育届と「転飼」の区別です。蜜源を求めて他の都道府県や他地域へ蜂群を移動させる場合、移動先の都道府県知事の許可(転飼許可)が別途必要になることがあります。これは飼育届とは別の手続きで、都道府県によっては手数料が発生し、蜜源の競合状況を踏まえて許可されない場合もあります。移動を伴う養蜂を計画しているなら、飼育届よりもむしろ転飼許可の可否が事業計画を左右します。着手前に移動先の都道府県へ照会してください。

差し戻し・トラブルの原因

届出制なので不許可はありませんが、実務では次のような指摘が起きます。

  • 飼育場所の記載が不正確で、家畜保健衛生所の立入検査時に特定できない
  • 群数の申告と実際の群数が乖離している
  • 巣箱の設置場所について、土地所有者の同意を得ていない(届出とは別に民事上の問題になる)
  • 近隣住民との距離が近く、刺傷やフン害の苦情につながる

飼育届は腐蛆病(ふそびょう)などの家畜伝染病の防疫を目的とした制度であり、届出をすることで検査・指導の対象になります。腐蛆病は家畜伝染病予防法上の法定伝染病で、発生時には届出・焼却等の措置が義務づけられます。届出を怠ると、周辺での発生時に情報が届かず被害が拡大するリスクがあります。

関連する手続き

養蜂を事業化する場合、飼育届だけでは足りません。

  • 採取したはちみつを瓶詰めして販売する場合、食品衛生法上の「密封包装食品製造業」等の営業許可が必要になることがあります(自家採蜜したはちみつをそのまま容器に詰める行為の扱いは保健所の判断により異なるため、必ず管轄保健所に確認してください)
  • 「はちみつ」の表示は食品表示法および全国はちみつ公正取引協議会の公正競争規約の対象で、「純粋」「国産」等の表示ルールがあります
  • 蜜ろう・プロポリスなど加工品を扱う場合は、それぞれ別の規制がかかります

次に何をすべきか

1. 飼育予定地の都道府県ウェブサイトで「蜜蜂飼育届」の様式と提出期限を確認する 2. 管轄の家畜保健衛生所に連絡し、届出方法と転飼の要否を確認する 3. 販売を予定するなら、同時に管轄保健所へ営業許可の要否を照会する

制度の細部(提出期限、様式、転飼許可の運用、手数料)は都道府県により異なります。上記の一般的な枠組みを前提に、必ず飼育地の自治体の最新情報で確認してください。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

1年

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

みつばち飼育届出:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1飼育届出書の作成
  2. 2飼育場所の情報準備
  3. 3都道府県知事への届出
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申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金29,800円(税込)
合計目安29,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

✅

みつばち飼育届出書

みつばちの飼育に関する届出書

✅

飼育場所の位置図

蜂場の位置を示す図面

✅

飼育計画書

蜂群数と飼育計画を記載した書類

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

みつばち飼育届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

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