コーヒーショップ・喫茶店の防火対象物使用開始届
コーヒーショップ・喫茶店で事業を行うために必要な防火対象物使用開始届について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
防火対象物使用開始届とは
コーヒーショップ・喫茶店での防火対象物使用開始届の申請手順
1
防火対象物使用開始届出書の作成
2
管轄消防署に届出
3
届出受理
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
コーヒーショップ・喫茶店で他に必要な許認可
コーヒーショップ・喫茶店の飲食店営業許可
飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。
コーヒーショップ・喫茶店の防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
コーヒーショップ・喫茶店の食品衛生責任者養成講習
食品営業施設に必要な食品衛生責任者の資格取得
コーヒーショップ・喫茶店の食品衛生責任者
飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。
コーヒーショップ・喫茶店の消防計画作成届出
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
コーヒーショップ・喫茶店の菓子製造業許可
菓子類(パン、ケーキ、和菓子等)を製造・販売するために必要な許可。
コーヒーショップ・喫茶店の深夜酒類提供飲食店営業届出
午前0時以降にお酒を提供する飲食店に必要な届出。届出制なので許可制より手続きは簡易です。
コーヒーショップ・喫茶店の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。