防火対象物使用開始届
管轄: 消防署 / 根拠法令: 消防法第7条(各市町村火災予防条例)
建築物を使用開始する前に消防署に届け出る手続き。防火対象物の用途・構成・収容人員・消防用設備等を届け出る。使用開始7日前までに届出。
申請手順
- 1防火対象物使用開始届出書の作成
- 2管轄消防署に届出
- 3届出受理
必要書類
よくある質問
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