歯科医院のエックス線装置設置届出
歯科医院で事業を行うために必要なエックス線装置設置届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
エックス線装置設置届出とは
歯科医院でのエックス線装置設置届出の申請手順
1
設置の30日前までに労働基準監督署に届出
2
放射線障害防止措置の確認
3
届出受理通知を受領
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
歯科医院で他に必要な許認可
歯科医院の歯科診療所開設届
歯科診療所を開設するための届出
歯科医院の病院開設許可
20床以上の病床を有する病院を開設するための許可。都道府県知事の許可が必要で、構造設備基準や人員配置基準を満たす必要がある。
歯科医院の保険医療機関指定
健康保険による診療を行うための保険医療機関の指定。指定を受けなければ保険診療ができない。
歯科医院の保険医登録
保険診療を行う医師として登録する手続き。医師免許取得後に別途登録が必要。
歯科医院の防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
歯科医院の消防計画作成届出
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
歯科医院の医療廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物)許可
感染性医療廃棄物等の特別管理産業廃棄物を処理するための許可。厳格な処理基準への適合が必要。
歯科医院の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。