フィットネスジムの法人設立登記
フィットネスジムで事業を行うために必要な法人設立登記について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
法人設立登記とは
フィットネスジムでの法人設立登記の申請手順
1
定款の作成
2
定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
3
資本金の払込み
4
設立登記申請書を法務局に提出
5
登記完了(約1〜2週間)
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
フィットネスジムで他に必要な許認可
フィットネスジムの美容所開設届
美容室・ヘアサロンを開業するための届出。美容師免許を持つスタッフと設備基準を満たした施設が必要です。
フィットネスジムのフィットネスジム開設届出
フィットネスジムやスポーツクラブを開設するための届出。施設の安全基準や衛生管理基準を満たす必要がある。
フィットネスジムの防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
フィットネスジムの消防計画作成届出
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
フィットネスジムの体育施設設置届出
スポーツ施設(ジム・プール等)の設置届出
フィットネスジムの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。