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花卉農家生花販売業届出

花卉農家で事業を行うために必要な生花販売業届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

無料

費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

生花販売業届出とは

生花・園芸植物の小売販売を行うための届出。輸入花卉は植物検疫の対象。

管轄: 農林水産省根拠法令: 種苗法・植物防疫法

花卉農家での生花販売業届出の申請手順

1

税務署に開業届出

2

輸入花卉を扱う場合は植物防疫法の確認

3

種苗法に基づく品種登録の確認

必要書類チェックリスト

  • 開業届出書

    税務署所定の様式。

  • 植物防疫確認書任意

    輸入花卉の検疫対応確認。

  • 種苗法確認書任意

    品種登録の確認書類。

よくある質問

Q. 花屋を開業するのに許可は必要ですか?

基本的に特別な許可は不要ですが、輸入花卉を扱う場合は植物防疫法の確認が必要です。

Q. 輸入した花を販売する際の注意点は?

植物検疫を通過した花のみ販売可能です。特定の病害虫が付着した植物は輸入できません。

Q. 生花販売業届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に農林水産省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

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