ハウス栽培農家の共済事業認可
ハウス栽培農家で事業を行うために必要な共済事業認可について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
共済事業認可とは
ハウス栽培農家での共済事業認可の申請手順
1
所管行政庁に認可申請
2
共済規程の審査
3
認可の交付
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
ハウス栽培農家で他に必要な許認可
ハウス栽培農家の園芸施設共済加入届出
ビニールハウス等の園芸施設の損害を補償する共済への加入届出。
ハウス栽培農家の農地転用許可(第5条)
農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。
ハウス栽培農家の農地権利移動許可(第3条)
農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。
ハウス栽培農家の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
ハウス栽培農家の農地転用許可(第4条)
自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。
ハウス栽培農家の農地転用許可
農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。
ハウス栽培農家の法人設立登記
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。