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共済事業認可

管轄: 各省庁 / 根拠法令: 各協同組合法

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

協同組合等が共済事業を行うための認可

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共済事業認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための認可か

共済事業認可は、協同組合などが組合員を対象に共済(生命・傷害・火災などの保障)を提供する事業を行うために必要な認可です。本来、保障を引き受ける事業は保険業法の免許対象ですが、組合員という限定された範囲で相互扶助として行う共済は、中小企業等協同組合法・消費生活協同組合法・農業協同組合法など各協同組合法に基づき、所管行政庁の認可を受けて運営します。2007年の制度改正で無認可共済が原則禁止され、現在は認可・登録のいずれかが必須です。

対象となる組織

事業協同組合、企業組合、生協、農協など、根拠となる協同組合法に基づき設立された組合が対象です。新たに共済を始める場合、多くは共済事業を専門に行う組合(共済事業を行う組合)の設立や、既存組合の定款変更による事業追加という形をとります。員外利用は原則として制限され、組合員とその家族など法定範囲を対象とすることが前提です。

取得の主な要件

  • 共済規程の整備:共済の種類、共済金額、共済掛金、責任準備金の算定方法などを定め、認可を受ける
  • 財務基盤:法令で最低出資総額などの基準が定められており、共済金額が大きい「特定共済組合」ではさらに厳しい規制が課される
  • 区分経理:共済事業の経理を他事業と明確に区分する体制
  • 責任準備金・支払備金の積立てと、保険数理に基づく適正な掛金設定
  • 健全性を確保する経営体制(常勤役員、内部管理体制など)

申請の流れ

定款・共済規程・事業計画・収支見込み・責任準備金の算定根拠などを整え、所管行政庁(事業内容により監督省庁または都道府県)へ認可申請します。行政庁は財務の健全性と契約者保護の観点から審査し、必要に応じて補正を求めます。審査は数か月以上に及ぶのが通常です。

費用

認可申請そのものの手数料は無料ですが、実態としては責任準備金・出資金の確保、保険数理(アクチュアリー)への委託、規程作成や監査体制構築に相応の資金と専門人材が必要で、難易度が高い理由はここにあります。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 共済掛金や責任準備金の算定根拠が保険数理上不十分
  • 区分経理や内部管理体制の不備
  • 財務基盤・出資総額が基準に満たない
  • 員外利用の範囲が不明確

関連する選択肢

事業規模が小さい、あるいは組合形態をとらない場合は、保険業法上の少額短期保険業(登録制、引受額・期間に上限あり)が現実的な代替となることがあります。共済事業認可は組合・相互扶助を前提とする点で、これらとは枠組みが異なるため、自社の組織形態と保障規模に応じて、所管庁へ事前相談のうえで方針を決めることをおすすめします。

無料

申請費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

共済事業認可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間60〜120日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1所管行政庁に認可申請
  2. 2共済規程の審査
  3. 3認可の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

共済事業認可申請書

共済事業認可に必要な所定の様式による申請書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

📎

印鑑証明書(任意)

申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

📎

役員名簿(法人の場合)(任意)

法人の役員の氏名・住所一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

共済事業認可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

保険代理店登録

保険の代理・募集を行うための登録

保険業免許

生命保険会社または損害保険会社を営むための免許

少額短期保険業者登録

少額短期保険業を行うための登録

保険募集人登録

生命保険・損害保険の募集を行うための登録

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