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国際物流・フォワーディング第一種貨物利用運送事業登録

国際物流・フォワーディングで事業を行うために必要な第一種貨物利用運送事業登録について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

90,000円

費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

国際物流・フォワーディングでの注意事項

一種利用運送の場合

第一種貨物利用運送事業登録とは

実運送事業者を利用して貨物運送を行う事業の登録

管轄: 国土交通省根拠法令: 貨物利用運送事業法第3条

国際物流・フォワーディングでの第一種貨物利用運送事業登録の申請手順

1

地方運輸局長に登録申請

2

利用する運送機関の確認

3

事業計画の審査

4

登録証の交付

必要書類チェックリスト

  • 運行管理者の資格証明書

    運行管理者試験の合格証明書の写し

  • 運送約款

    荷主との間の運送約款

  • 車両一覧表

    事業に使用する車両の一覧

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

よくある質問

Q. 第一種貨物利用運送事業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種貨物利用運送事業登録の申請手数料は90,000円です。申請先は国土交通省となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種貨物利用運送事業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種貨物利用運送事業登録の申請手数料は90,000円です。申請先は国土交通省となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種貨物利用運送事業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種貨物利用運送事業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種貨物利用運送事業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種貨物利用運送事業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種貨物利用運送事業登録を取得しないとどうなりますか?

第一種貨物利用運送事業登録は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 第一種貨物利用運送事業登録を取得しないとどうなりますか?

第一種貨物利用運送事業登録は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

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