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第一種貨物利用運送事業登録

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 貨物利用運送事業法第3条

ふつう費用が高く、書類準備にも注意が必要な許認可です

実運送事業者を利用して貨物運送を行う事業の登録

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第一種貨物利用運送事業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

90,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。

第一種貨物利用運送事業登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用90,000円(申請実費のみ)139,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1地方運輸局長に登録申請
  2. 2利用する運送機関の確認
  3. 3事業計画の審査
  4. 4登録証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)90,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安139,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

第一種貨物利用運送事業登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

運行管理者の資格証明書

運行管理者試験の合格証明書の写し

運送約款

荷主との間の運送約款

車両一覧表

事業に使用する車両の一覧

車庫の見取図

車庫の位置・面積を示す見取図

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

第一種貨物利用運送事業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

一般貨物自動車運送事業許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

通関業許可

通関業を営むための許可

外国法事務弁護士登録

外国の弁護士資格保有者が日本で法律事務を行うための登録

海事代理士登録

海事代理士として船舶登記等の業務を行うための登録

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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