第一種貨物利用運送事業登録
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 貨物利用運送事業法第3条
実運送事業者を利用して貨物運送を行う事業の登録
第一種貨物利用運送事業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
第一種貨物利用運送事業登録とは
第一種貨物利用運送事業とは、自らはトラックや船舶などの運送手段を持たず、他の実運送事業者(一般貨物自動車運送事業者、内航海運業者、航空運送事業者など)の運送を「利用」して、荷主から預かった貨物を運ぶ事業です。いわゆる利用運送・取次・フォワーダー業務がこれにあたります。
第二種との違いが重要です。船舶・航空・鉄道による幹線輸送と、その前後のトラック集配までを一貫して引き受ける場合は「第二種」(許可制)になります。集配を伴わず、単一の運送機関の利用にとどまる場合が「第一種」(登録制)です。自社で実運送(トラックでの集配そのもの)を行うなら、別途、貨物自動車運送事業の許可が必要です。
取得の主な要件
- 財産的基礎:純資産(自己資本)が300万円以上あること。残高証明書や直近の貸借対照表で証明します。
- 利用する実運送事業者との運送契約:登録の前提として、許可を持つ運送事業者と利用運送の契約(業務委託契約等)を結び、その契約書の写しを提出します。
- 営業所:事業を行う拠点。賃貸の場合は使用権原を示す書類が必要です。
- 欠格事由に該当しないこと(法第6条):一定の法令違反による登録取消し後一定期間内などは登録できません。
- 保管施設:荷物の保管を伴う事業形態の場合のみ、その施設を確保していること。単なる取次であれば不要なこともあります。
申請の流れと費用
申請先は、営業所を管轄する地方運輸局(国土交通大臣あて)です。事業計画書、運送契約書の写し、純資産を証する書類、役員の履歴書、宣誓書などを添えて提出します。
標準的な審査期間はおおむね2〜3か月程度ですが、運輸局や書類の補正状況によって前後します。
費用の中心は登録免許税90,000円です。これは登録時に納める法定費用で、行政書士へ依頼する場合は別途報酬がかかります。登録後は、遅滞なく「運賃及び料金の設定届出」を行う必要があります。
よくある差し戻し・不許可理由
- 純資産300万円以上を証明できない(直近決算が債務超過、証明書類の不足)。
- 利用する実運送事業者の許可・登録が確認できない、または契約書が未整備。
- 営業所が都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触し、使用権原が示せない。
- 事業計画と契約内容の不整合。
関連する手続きと変更時の注意
第一種貨物利用運送事業の登録自体に有効期限はなく、定期的な更新は不要です。ただし、事業内容や利用する運送機関の追加・変更、営業所の移転、役員・商号・住所の変更などがあった場合は、変更登録または変更届出が必要です。特に利用運送の範囲(自動車から海運・航空へ拡大するなど)を変える際は事前の手続きが求められるため、無届けで運用しないよう注意してください。海外への国際輸送を扱う場合は、外航海運・航空の利用運送として要件や提出書類が異なる点も確認が必要です。
申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。
申請手順
- 1地方運輸局長に登録申請
- 2利用する運送機関の確認
- 3事業計画の審査
- 4登録証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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