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国際物流・フォワーディング食品等輸入届出

国際物流・フォワーディングで事業を行うために必要な食品等輸入届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

無料

費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

食品等輸入届出とは

食品・食器・容器包装等を輸入する際に必要な届出。検疫所に届出書を提出。

管轄: 厚生労働省根拠法令: 食品衛生法第27条

国際物流・フォワーディングでの食品等輸入届出の申請手順

1

輸入届出書を検疫所食品監視課に提出

2

書類審査・必要に応じて検査

3

届出済証の交付

4

税関での通関手続き

必要書類チェックリスト

  • 食品等輸入届出書

    検疫所所定の様式。

  • 成分表・製造工程表

    食品の成分・製造工程を示す書類。

  • 衛生証明書任意

    輸出国政府発行の衛生証明書。

よくある質問

Q. 食品を輸入する際の届出先はどこですか?

到着港・空港の検疫所食品監視課に届出書を提出します。

Q. 食品輸入で検査が必要になるケースは?

初回輸入品、違反歴のある品目、モニタリング検査対象品目等が検査の対象となります。

Q. 食品輸入届出は毎回必要ですか?

はい、食品等を輸入するたびに届出が必要です。ただし、同一品目の反復輸入では手続きが簡略化される場合があります。

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