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食品等輸入届出

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 食品衛生法第27条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

食品・食器・容器包装等を輸入する際に必要な届出。検疫所に届出書を提出。

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食品等輸入届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

食品等輸入届出とは

食品等輸入届出は、販売または営業目的で食品・添加物・器具・容器包装・おもちゃ(乳幼児が口に触れるもの)を輸入する際に、輸入のつど検疫所に提出が義務付けられている届出です。食品衛生法第27条に基づき、日本の安全基準に適合しない食品が国内に流通するのを水際で防ぐことを目的としています。

対象になるのは、自ら消費する個人輸入ではなく、あくまで「営業として輸入する」事業者です。輸入食品を扱う商社、輸入雑貨店、飲食店が海外から食材や食器を直接仕入れるケース、ECで海外食品を仕入れて転売するケースなどが該当します。

取得(届出)の要件

許可制ではなく届出制のため、資格試験や施設基準はありません。ただし以下が前提になります。

  • 輸入する品目が日本の食品衛生法の規格基準に適合していること
  • 使用されている添加物が日本で指定されたものであること(海外で合法でも日本で未指定の添加物はNG)
  • 器具・容器包装・おもちゃは材質ごとの規格基準(溶出試験など)に適合していること

「届出さえ出せば通る」ものではなく、検疫所の審査・検査で不適合と判断されれば積み戻し・廃棄になります。

申請(届出)の流れ

  • 貨物が日本の港・空港に到着する前後に、品名・原材料・製造者・製造方法・数量などを記載した届出書を、貨物が到着する地域を管轄する検疫所に提出する
  • 紙のほか、厚生労働省の「FAINS(食品等輸入届出システム)」によるオンライン届出が利用できる
  • 検疫所が審査し、書類審査のみで済むもの、モニタリング検査の対象になるもの、命令検査(輸入者負担で全ロット検査)の対象になるものに振り分けられる
  • 適合と判断されると「食品等輸入届出済証」が交付され、税関での輸入許可手続きに進める

届出のタイミングは、貨物到着予定の7日前から提出可能です。

費用

  • 届出そのものの手数料は無料
  • ただし命令検査・モニタリング検査に該当した場合の検査費用は輸入者負担(検査項目により数万円規模になることもある)
  • 初回輸入時は事前に成分表や製造工程表の取り寄せ、必要に応じた試験成績書の作成が発生し、ここに実費がかかる

よくある差し戻し・不適合の理由

  • 日本で未指定の添加物(一部の保存料・着色料・甘味料)が使われている
  • 残留農薬・動物用医薬品が基準値を超過している
  • 原材料や製造工程の情報が不足し、審査に必要な書類がそろわない
  • 器具・容器包装の規格不適合(溶出試験で重金属等が基準超過)
  • 同一品目の過去の違反歴により命令検査対象になっているのに無検査で持ち込もうとする

特に添加物と残留農薬は事前確認が甘いと現地で生産・出荷した後に発覚し、損失が大きくなります。輸入前に製造者から成分情報を入手し、検疫所に事前相談する運用が安全です。

関連・付随する手続き

  • 国内で輸入食品を販売・営業に使う場合は、別途「食品衛生法に基づく営業許可・営業届出」が必要になることが多い
  • 食肉・食肉製品は家畜伝染病予防法、植物性食品は植物防疫法に基づく検査が別途必要
  • 酒類の輸入には酒税法上の手続きが加わる

継続・変更時の注意

届出は1回限りではなく、輸入のつど必要です。同じ品目を繰り返し輸入する場合でも、ロットごとに届出を行います。製造者・原材料・製造方法を変更した場合は、従前のデータが使えず新規扱いとして審査される点に注意してください。継続的に同一品目を輸入する事業者は、過去の届出データを整理し、検査結果の履歴を管理しておくと、モニタリング検査の負担軽減や審査の円滑化につながります。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

食品等輸入届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜14日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1輸入届出書を検疫所食品監視課に提出
  2. 2書類審査・必要に応じて検査
  3. 3届出済証の交付
  4. 4税関での通関手続き
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

食品等輸入届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

食品等輸入届出書

検疫所所定の様式。

成分表・製造工程表

食品の成分・製造工程を示す書類。

📎

衛生証明書(任意)

輸出国政府発行の衛生証明書。

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

食品等輸入届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

保税工場許可

外国貨物を保税状態で加工・製造する施設の許可

認定輸出者(AEO)

セキュリティ管理に優れた輸出者の認定(特定輸出者)

食品衛生責任者

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

食肉処理業許可

食肉の処理(解体、分割等)を行うために必要な許可。

詳しく知る

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