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国際物流・フォワーディング第二種貨物利用運送事業許可

国際物流・フォワーディングで事業を行うために必要な第二種貨物利用運送事業許可について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

むずかしい

難易度

120,000円

費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

第二種貨物利用運送事業許可とは

鉄道・航空・海運を利用した一貫運送を行う事業の許可

管轄: 国土交通省根拠法令: 貨物利用運送事業法第20条

国際物流・フォワーディングでの第二種貨物利用運送事業許可の申請手順

1

国土交通大臣に申請

2

一貫運送体制の確認

3

集配体制の審査

4

許可証の交付

必要書類チェックリスト

  • 運行管理者の資格証明書

    運行管理者試験の合格証明書の写し

  • 車検証の写し

    事業用車両の自動車検査証の写し

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

  • 整備管理者の資格証明書

    整備管理者の資格を証明する書面

よくある質問

Q. 第二種貨物利用運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

第二種貨物利用運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第二種貨物利用運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

第二種貨物利用運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第二種貨物利用運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第二種貨物利用運送事業許可の取得には、申請から約60日〜120日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第二種貨物利用運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第二種貨物利用運送事業許可の取得には、申請から約60日〜120日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第二種貨物利用運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

第二種貨物利用運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 第二種貨物利用運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

第二種貨物利用運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

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