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第二種貨物利用運送事業許可

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 貨物利用運送事業法第20条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

鉄道・航空・海運を利用した一貫運送を行う事業の許可

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第二種貨物利用運送事業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この許可で何ができるか

第二種貨物利用運送事業は、鉄道・航空・海運・自動車の幹線輸送と、その発着両端の集貨・配達(トラックによる集配)を組み合わせ、荷主に対して「ドア・ツー・ドア」の一貫輸送サービスを自ら提供する事業です。

第一種貨物利用運送事業(登録制)が単一の輸送モードの利用にとどまるのに対し、第二種は「幹線輸送+集配」をワンセットで責任を持って引き受ける点が決定的に異なります。利用するのが鉄道なら鉄道利用、海運なら外航・内航海運利用、航空なら航空利用と、利用する運送機関ごとに事業区分が分かれます。このため、フォワーダー(利用運送事業者)として荷主と一括契約を結びたい事業者が対象になります。

「許可」であることの重み

第一種が登録で済むのに対し、第二種は国土交通大臣の「許可」が必要で、難易度が一段上がります。集配というラストワンマイルまで含めて輸送品質を担保する責任が生じるため、審査も体制面まで踏み込みます。

主な取得要件

  • 財産的基礎: 純資産額がおおむね300万円以上あること(直近の貸借対照表等で確認)
  • 集配体制の確保: 集配を行う営業所と、自社の集配車両または貨物自動車運送事業者への運送委託契約
  • 経営の主体性: 利用する鉄道・航空・海運などの運送機関との取引が確保できる見込み
  • 欠格事由に該当しないこと: 一定期間内の許可取消、法令違反、役員の破産・刑罰歴など

申請の流れ

1. 利用する運送機関(鉄道・航空・海運)の区分を決め、集配計画を含む事業計画を作成 2. 管轄の地方運輸局(航空・海運は地方運輸局、外航海運は本省案件あり)へ申請書を提出 3. 審査(標準処理期間はおおむね3〜4か月) 4. 許可後、登録免許税を納付し、運輸開始届を提出して営業開始

費用の内訳

  • 登録免許税: 120,000円(許可取得後に納付。第一種の90,000円より高い)
  • 集配車両・営業所の確保費用、委託先との契約コストは別途
  • 行政書士へ依頼する場合は報酬が加わる

よくある差し戻し・不許可理由

  • 集配体制が「委託先未定」「契約見込みが書面で示せない」など計画が具体性を欠く
  • 純資産が要件に届かない、または財務書類の整合が取れていない
  • 利用運送機関との取引見込みが説明できない
  • 営業所・保管施設の使用権原(賃貸借契約等)が明確でない

関連・付随する許認可

  • 集配を自社トラックで行う場合は、貨物自動車運送事業(一般貨物)の許可が必要になるケースがある。委託のみなら不要だが、委託契約の実在性が問われる
  • 倉庫保管を伴うなら倉庫業登録の検討
  • 利用する運送機関を追加・変更する場合は事業計画変更の認可・届出が必要

変更・更新時の注意

第二種に有効期間の更新制度はありませんが、営業所の新設、集配区域や利用運送機関の変更、役員変更などは、その都度「事業計画変更認可」または「届出」が求められます。無届のまま体制を変えると行政処分の対象となるため、変更が生じた段階で速やかに手続きしてください。

まず着手すべきは、利用する運送機関の区分確定と、集配の委託先との契約見込みを書面化することです。この2点が固まれば、申請書類の8割は方向が定まります。

120,000円

申請費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

第二種貨物利用運送事業許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用120,000円(申請実費のみ)218,000円
所要時間60〜120日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1国土交通大臣に申請
  2. 2一貫運送体制の確認
  3. 3集配体制の審査
  4. 4許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)120,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安218,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

運行管理者の資格証明書

運行管理者試験の合格証明書の写し

車検証の写し

事業用車両の自動車検査証の写し

車庫の見取図

車庫の位置・面積を示す見取図

整備管理者の資格証明書

整備管理者の資格を証明する書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

第二種貨物利用運送事業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

一般貨物自動車運送事業許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

通関業許可

通関業を営むための許可

外国法事務弁護士登録

外国の弁護士資格保有者が日本で法律事務を行うための登録

海事代理士登録

海事代理士として船舶登記等の業務を行うための登録

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