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材木店伐採及び伐採後の造林届出

材木店で事業を行うために必要な伐採及び伐採後の造林届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

無料

費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

材木店での注意事項

伐採届出が必要な場合

伐採及び伐採後の造林届出とは

森林の立木を伐採する場合に事前に届出が必要。伐採後の造林計画も含めて届け出る。

管轄: 農林水産省根拠法令: 森林法第10条の8

材木店での伐採及び伐採後の造林届出の申請手順

1

届出書の作成

2

伐採する区域の位置図準備

3

伐採後の造林計画の作成

4

市町村長への届出

5

届出受理

必要書類チェックリスト

  • 伐採届出書

    伐採を行うための届出書

  • 位置図

    伐採対象区域の位置を示す図面

  • 造林計画書

    伐採後の造林に関する計画書

よくある質問

Q. 伐採届出はいつまでに提出する必要がありますか?

伐採を始める日の30日前から90日前までに市町村長に届け出る必要があります。

Q. 伐採及び伐採後の造林届出とは?

森林法に基づき、森林の立木を伐採する際に事前に市町村長に届け出る制度です。伐採の方法と伐採後の造林計画を届け出ます。保安林以外の民有林が対象です。

Q. 伐採後の造林は義務ですか?

はい、伐採後は造林(植栽等による森林の再生)が義務付けられています。造林の方法は届出時に記載します。

Q. 届出の費用と手続きは?

届出手数料は無料です。伐採開始の90日前〜30日前までに届出書を提出します。届出書には伐採面積、伐採方法、造林計画などを記載します。伐採完了後にも報告書の提出が必要です。

Q. 届出をしない場合のペナルティは?

届出義務違反には100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、無届伐採は行政指導の対象となり、原状回復命令が出されることもあります。伐採後の造林も確実に行う必要があります。

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