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伐採及び伐採後の造林届出
伐採及び伐採後の造林届出
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 森林法第10条の8
かんたん
森林の立木を伐採する場合に事前に届出が必要。伐採後の造林計画も含めて届け出る。
申請手順
1
届出書の作成
2
伐採する区域の位置図準備
3
伐採後の造林計画の作成
4
市町村長への届出
5
届出受理
必要書類
よくある質問
伐採届出はいつまでに提出する必要がありますか?
伐採及び伐採後の造林届出とは?
伐採後の造林は義務ですか?
届出の費用と手続きは?
届出をしない場合のペナルティは?
この許認可が必要な業種
林業
材木店
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