伐採及び伐採後の造林届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 森林法第10条の8

かんたん

森林の立木を伐採する場合に事前に届出が必要。伐採後の造林計画も含めて届け出る。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手順

  1. 1届出書の作成
  2. 2伐採する区域の位置図準備
  3. 3伐採後の造林計画の作成
  4. 4市町村長への届出
  5. 5届出受理

必要書類

伐採届出書

伐採を行うための届出書

位置図

伐採対象区域の位置を示す図面

造林計画書

伐採後の造林に関する計画書

よくある質問

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