伐採及び伐採後の造林届出
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 森林法第10条の8
森林の立木を伐採する場合に事前に届出が必要。伐採後の造林計画も含めて届け出る。
伐採及び伐採後の造林届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
[kyoninka] 伐採及び伐採後の造林届出 解説本文生成
何のための届出か
伐採及び伐採後の造林の届出は、森林の無秩序な伐採を防ぎ、伐採後に確実に森林を再生させることを目的とした制度です。森林法第10条の8に基づき、地域森林計画の対象となっている民有林で立木を伐採しようとする場合に、伐採前と伐採後の両方で行政への届出・報告が義務づけられています。
対象となるのは、森林所有者本人だけでなく、立木を買い受けて伐採する素材生産業者、土地造成のために伐採する開発事業者なども含まれます。自分の山林であっても、地域森林計画の対象林であれば届出は必要です。
対象となる森林・ならない森林
- 対象: 地域森林計画の対象となる民有林(個人・法人の所有林)
- 対象外: 保安林(別途、森林法第34条の伐採許可が必要)
- 対象外: 国有林、自己所有の庭木や地域森林計画対象外の小規模林地
自分の伐採地が地域森林計画の対象かどうかは、市町村の林務担当課または都道府県の農林事務所で確認できます。判断に迷う場合は、伐採計画を立てる前に窓口で照会するのが確実です。
申請の流れ
この届出の窓口は所管である農林水産省(林野庁)ではなく、伐採地のある市町村長です。
1. 伐採を始める90日前から30日前までの間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村に提出する 2. 届出書には、森林の所在・面積、樹種、伐採方法(皆伐・択伐)、伐採後の造林方法(人工造林・天然更新など)を記載する 3. 伐採完了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する 4. 造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する
3・4の事後報告は2017年(平成29年)4月の改正で義務化された比較的新しい手続きで、届出だけ出して報告を忘れるケースが目立つため注意が必要です。
費用
届出・報告とも手数料は無料です。ただし、添付図面(位置図・区域図)の作成や、伐採届の代行を専門家に依頼する場合はその実費・報酬が別途かかります。
よくある差し戻し・トラブル理由
- 提出時期の誤り: 「30日前まで」を過ぎて伐採直前に出すと受理されない
- 伐採後の造林計画が地域森林計画と整合しない(樹種・更新方法が基準を満たさない)
- 区域や面積の記載が登記・森林簿と一致しない
- 天然更新を選んだのに更新が見込めない区域で、補植等の指導が入る
無届のまま伐採したり、届出内容と異なる伐採を行った場合、市町村長から伐採の中止命令や造林の遵守命令が出されることがあり、悪質な場合は罰則(罰金)の対象になります。
関連・付随する許認可
伐採の目的や規模によっては、この届出だけでは足りない場合があります。
- 1ヘクタールを超える開発を伴う伐採: 林地開発許可(森林法第10条の2、都道府県知事)が別途必要
- 保安林の伐採: 保安林内立木伐採許可(同第34条)
- 農地が絡む場合: 農地転用許可(農地法)
- 土砂災害・砂防指定地などでの作業: それぞれの規制法に基づく許可
これらは伐採届とは別の制度であり、該当する場合は併せて手続きを進める必要があります。
変更・更新時の注意
届出は伐採計画ごとに行うもので、有効期間や更新の概念はありません。ただし、提出後に伐採面積・方法・造林計画を変更する場合は、変更内容を改めて届け出る必要があります。当初の届出と異なる伐採を進めると是正指導の対象になるため、計画変更が生じた時点で速やかに市町村へ相談してください。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1届出書の作成
- 2伐採する区域の位置図準備
- 3伐採後の造林計画の作成
- 4市町村長への届出
- 5届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
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