医薬品製造の麻薬卸売業者免許
医薬品製造で事業を行うために必要な麻薬卸売業者免許について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
麻薬卸売業者免許とは
医薬品製造での麻薬卸売業者免許の申請手順
1
都道府県知事に免許申請
2
保管設備の検査
3
免許証の交付
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
医薬品製造で他に必要な許認可
医薬品製造の薬局開設許可
薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。
医薬品製造の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
医薬品製造の放射性同位元素販売業届出
放射性同位元素の販売を行うための届出
医薬品製造の特定毒物研究者許可
特定毒物を学術研究の目的で使用するための許可
医薬品製造の動物実験施設届出
動物実験を行う施設の届出
医薬品製造の化学物質保管届出
一定量以上の化学物質を保管する事業者に求められる届出。保管施設の安全基準を満たす必要がある。
医薬品製造の特定毒物使用者許可
特定毒物を使用するために必要な許可。農業や学術研究など、特定の目的に限り使用が認められる。
医薬品製造の特定化学物質使用事業場届出
特定化学物質を使用する事業場に求められる届出。作業主任者の選任と作業環境測定が必要。