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医薬品製造に必要な許認可

医薬品の製造

医薬品製造で最初に押さえる「製造業」と「製造販売業」の違い

医薬品製造の開業で最もつまずきやすいのが、医薬品製造業許可と医薬品製造販売業許可がまったく別の許可だという点です。前者は「作る場所(製造所)」に対して都道府県知事が出す許可、後者は「市場に出荷し責任を負う者」に対する許可です。自社で製造して自社で出荷するなら両方が必須になります。製造のみを受託する工場なら製造業許可だけ、企画・出荷だけで製造を外部委託するなら製造販売業許可だけ、という組み合わせもあり得ます。まず自社のビジネスモデルがどれに当たるかを確定させてください。

取得すべき順序と依存関係

おおまかな流れは次の通りです。

  • 法人設立登記(法人で行う場合)
  • 人的要件の確保:製造販売業では総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者のいわゆる「三役」、製造業では製造所ごとの医薬品製造管理者(製造責任技術者)が必要
  • 医薬品製造業許可の申請(構造設備基準・GMP体制の審査)
  • 医薬品製造販売業許可の申請(GQP・GVP体制、第一種/第二種など許可区分の確認)
  • 品目ごとの医薬品製造販売承認(PMDAの審査)と、その前提となる医薬品GMP適合性認証(適合性調査)

ここで重要なのは、許可は「業」に対して、承認は「品目」に対して与えられるという二層構造です。後発医薬品製造販売承認や体外診断用医薬品製造業許可、血液製剤製造許可、再生医療等製品製造販売承認など、扱う製品の性質ごとに承認・許可の種類が分かれます。流通まで担うなら医薬品GDP認証や医薬品卸売販売業許可も検討対象になります。

費用の目安

許可申請時の登録免許税は製造業・製造販売業それぞれ15万円程度(区分により変動)。これに薬事コンサル・申請代行費、三役や責任技術者の人件費、構造設備(空調・清浄度管理されたクリーンルーム等)の設備投資が加わります。承認段階ではPMDAへの審査手数料が品目区分により数十万〜数百万円規模となり、GMP適合性調査手数料も別途必要です。正確な額は所管庁(厚生労働省・PMDA・都道府県)の最新料金表で必ず確認してください。

見落としやすい届出

原料や工程によって追加の規制がかかります。

  • 毒物劇物を扱うなら毒物劇物取扱責任者設置届出・毒物劇物業務上取扱者届出、輸入や販売があれば毒物劇物輸入業登録・毒物劇物販売業登録
  • 麻薬・向精神薬を原料にするなら麻薬取扱者免許や麻薬卸売業者免許
  • 放射性医薬品やトレーサーを扱うなら放射性同位元素使用許可・放射線取扱主任者免状
  • 特定化学物質を製造工程で使うなら特定化学物質製造許可・特定化学物質使用事業場届出、化学物質保管届出
  • 工場規模に応じた防火管理者の選任、医薬部外品も作るなら医薬部外品製造業許可・医薬部外品製造販売業許可

これらは医薬品の許可とは別系統の所管(消防・経産・自治体)になるため、薬機法の手続きに気を取られて漏らしやすい部分です。

スケジュール感とつまずきポイント

構造設備の設計・施工とGMP/GQP/GVPの体制文書(手順書)整備に最も時間がかかり、許可取得まで半年〜1年、品目承認まではさらに長期化します。よくある失敗は、(1)製造業許可だけ取って製造販売業許可を失念し出荷できない、(2)三役の兼任要件・実務経験要件を満たす人材を確保できず申請が止まる、(3)承認申請の前提であるGMP適合性調査のスケジュールを織り込んでいない、の3点です。人材確保と設備設計を最優先で並行着手し、所管自治体の薬務課へ事前相談を行ってから申請に進むのが堅実です。

31

必須の許認可

3,172,900〜86,629,900円

費用の目安(合計)

5

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。

管轄: 都道府県費用: 30,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

むずかしい

麻薬を卸売するための免許。厳格な保管設備と記録管理が必要。

管轄: 都道府県費用: 3,000〜6,000円期間: 30〜60日更新: 1年ごと

放射性同位元素の販売を行うための届出

管轄: 原子力規制委員会費用: 無料期間: 30〜60日

特定毒物を学術研究の目的で使用するための許可

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 14〜30日

動物実験を行う施設の届出

管轄: 文部科学省/厚生労働省費用: 無料期間: 7〜14日

一定量以上の化学物質を保管する事業者に求められる届出。保管施設の安全基準を満たす必要がある。

管轄: 都道府県費用: 0〜30,000円期間: 14〜30日

特定毒物を使用するために必要な許可。農業や学術研究など、特定の目的に限り使用が認められる。

管轄: 都道府県知事費用: 15,000〜50,000円期間: 30〜60日更新: 3年ごと

特定化学物質を使用する事業場に求められる届出。作業主任者の選任と作業環境測定が必要。

管轄: 労働基準監督署費用: 0〜25,000円期間: 7〜14日

毒物劇物の製造販売業者以外で業務上毒物劇物を取り扱う事業者に求められる届出。

管轄: 都道府県費用: 0〜10,000円期間: 7〜14日

薬用化粧品や殺虫剤等の医薬部外品を製造するために必要な許可。GMP基準への適合が求められる。

管轄: 都道府県知事費用: 30,000〜100,000円期間: 30〜60日更新: 5年ごと

医薬部外品の製造販売を行うために必要な許可。品質管理・安全管理体制の整備が求められる。

管轄: 都道府県知事費用: 30,000〜100,000円期間: 30〜60日更新: 5年ごと

ジェネリック医薬品の製造販売に必要な承認。先発医薬品との生物学的同等性の証明が求められる。

管轄: 厚生労働省費用: 200,000〜2,000,000円期間: 120〜365日

医薬品の適正な流通を確保するためのGDP(Good Distribution Practice)認証。医薬品卸売業者等に求められる。

管轄: 厚生労働省費用: 50,000〜200,000円期間: 30〜60日更新: 3年ごと
むずかしい

産業用大麻の栽培に必要な許可。研究目的または繊維・種子の採取目的に限り許可される。

管轄: 都道府県知事費用: 15,000〜50,000円期間: 30〜90日更新: 1年ごと
非常に難しい

血液製剤を製造するために必要な許可。極めて厳格な品質管理と安全管理が求められる。

管轄: 厚生労働省費用: 500,000〜3,000,000円期間: 90〜180日更新: 5年ごと

再生医療等製品の製造販売に必要な承認。条件付き早期承認制度の適用が可能。

管轄: 厚生労働省費用: 1,000,000〜30,000,000円期間: 365〜730日

体外診断用医薬品(検査キット等)を製造するために必要な許可。

管轄: 都道府県知事費用: 30,000〜150,000円期間: 30〜60日更新: 5年ごと
むずかしい

医薬品の製造を行うための許可

管轄: 厚生労働省費用: 30,000〜60,000円期間: 60〜120日更新: 5年ごと

医薬品を医療機関・薬局に卸売するための許可。品質管理体制の整備が必要。

管轄: 都道府県費用: 30,000〜60,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

特定物質を製造するための許可

管轄: 経済産業省費用: 無料期間: 30〜60日

医薬品を市場に出荷するための許可

管轄: 厚生労働省費用: 30,000〜60,000円期間: 60〜120日更新: 5年ごと

毒物劇物の取扱施設における取扱責任者の設置届出

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 1〜14日

毒物または劇物を販売するための登録。毒物劇物取扱責任者の設置が必要。

管轄: 都道府県費用: 10,000〜18,000円期間: 14〜30日更新: 6年ごと
むずかしい

献血による採血を業として行うための許可。日本赤十字社が主たる対象。採血の安全管理体制が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 60〜120日

毒物又は劇物の輸入を行うための登録

管轄: 厚生労働省費用: 18,600円期間: 14〜30日

放射性同位元素等の取扱いに関する監督を行うための資格

管轄: 原子力規制委員会費用: 14,300円期間: 14〜30日
非常に難しい

新薬の製造販売を行うために必要な承認。臨床試験(治験)の結果に基づく有効性・安全性の審査が行われる。

管轄: 厚生労働省費用: 1,000,000〜50,000,000円期間: 365〜1095日

放射性同位元素を使用するための許可

管轄: 原子力規制委員会費用: 30,000〜90,000円期間: 60〜120日
かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日
非常に難しい

医薬品製造施設がGMP(医薬品製造管理・品質管理基準)に適合していることの認証。定期的な調査が行われる。

管轄: 都道府県知事/PMDA費用: 100,000〜500,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

条件によって必要になる許認可

条件: 臨床試験を行う場合

医薬品輸入届出50,000〜300,000円

条件: 医薬品輸入の届出

麻薬取扱者免許3,000〜6,000円

条件: 麻薬を扱う場合

条件: 毒物劇物を扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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