医薬品製造に必要な許認可
医薬品の製造
31件
必須の許認可
3,172,900〜86,629,900円
費用の目安(合計)
5件
条件付きの許認可
必須の許認可
薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
※ 個人事業の場合
一定量以上の化学物質を保管する事業者に求められる届出。保管施設の安全基準を満たす必要がある。
特定毒物を使用するために必要な許可。農業や学術研究など、特定の目的に限り使用が認められる。
薬用化粧品や殺虫剤等の医薬部外品を製造するために必要な許可。GMP基準への適合が求められる。
医薬部外品の製造販売を行うために必要な許可。品質管理・安全管理体制の整備が求められる。
ジェネリック医薬品の製造販売に必要な承認。先発医薬品との生物学的同等性の証明が求められる。
医薬品の適正な流通を確保するためのGDP(Good Distribution Practice)認証。医薬品卸売業者等に求められる。
産業用大麻の栽培に必要な許可。研究目的または繊維・種子の採取目的に限り許可される。
血液製剤を製造するために必要な許可。極めて厳格な品質管理と安全管理が求められる。
再生医療等製品の製造販売に必要な承認。条件付き早期承認制度の適用が可能。
体外診断用医薬品(検査キット等)を製造するために必要な許可。
医薬品を医療機関・薬局に卸売するための許可。品質管理体制の整備が必要。
毒物または劇物を販売するための登録。毒物劇物取扱責任者の設置が必要。
献血による採血を業として行うための許可。日本赤十字社が主たる対象。採血の安全管理体制が必要。
新薬の製造販売を行うために必要な承認。臨床試験(治験)の結果に基づく有効性・安全性の審査が行われる。
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
医薬品製造施設がGMP(医薬品製造管理・品質管理基準)に適合していることの認証。定期的な調査が行われる。
条件によって必要になる許認可
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