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精密機械製造特定化学物質使用事業場届出

精密機械製造で事業を行うために必要な特定化学物質使用事業場届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

0〜25,000円

費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

特定化学物質使用事業場届出とは

特定化学物質を使用する事業場に求められる届出。作業主任者の選任と作業環境測定が必要。

管轄: 労働基準監督署根拠法令: 特定化学物質障害予防規則第48条

精密機械製造での特定化学物質使用事業場届出の申請手順

1

特定化学物質等作業主任者を選任する

2

特定化学物質使用事業場届出書を作成する

3

労働基準監督署に届出書を提出する

必要書類チェックリスト

  • 特定化学物質使用事業場届出書

    使用する特定化学物質の種類等を記載した届出書

  • 作業主任者選任届

    特定化学物質等作業主任者の選任届

  • 作業環境測定計画書

    作業環境測定の計画書

よくある質問

Q. 特定化学物質等作業主任者の資格はどうやって取得しますか?

都道府県労働局長の登録を受けた教習機関で技能講習を修了することで資格を取得できます。

Q. 特定化学物質使用事業場届出とは?

特定化学物質障害予防規則に基づき、特定化学物質を取り扱う事業場が労働基準監督署に届け出る制度です。発がん性物質や有害性の高い化学物質が対象です。

Q. 作業環境測定の結果が基準を超えた場合はどうすればいいですか?

直ちに改善措置を講じ、再測定を行う必要があります。改善措置の内容は記録として保存してください。

Q. 届出にかかる費用と手続きは?

届出手数料は無料です。特定化学物質作業主任者の選任、局所排気装置の設置、作業環境測定の実施が必要です。設備投資として数十万〜数百万円かかります。

Q. 特定化学物質取扱いで注意すべき点は?

特別管理物質は発がん性があるため、特に厳格な管理が必要です。作業記録を30年間保存する義務があります。労働者の特殊健康診断も6ヶ月ごとに実施し、記録を30年間保存します。

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