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出版社デジタルアーカイブ事業届出

出版社で事業を行うために必要なデジタルアーカイブ事業届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

0〜50,000円

費用

7〜21日

取得期間

なし

更新周期

デジタルアーカイブ事業届出とは

デジタルアーカイブ(文化資産のデジタル保存・公開)事業の届出。図書館・博物館等の所蔵品デジタル化が対象。

管轄: 文化庁根拠法令: 著作権法・デジタルアーカイブ振興法

出版社でのデジタルアーカイブ事業届出の申請手順

1

アーカイブ対象の著作権処理

2

アーカイブ計画を記載した届出書作成

3

文化庁への届出書提出

4

届出受理通知の受領

必要書類チェックリスト

  • 届出書

    デジタルアーカイブ事業の届出書。

  • アーカイブ計画書

    デジタル化対象・方法を記載した計画書。

  • 著作権処理一覧

    アーカイブ対象の著作権処理状況一覧。

  • デジタルアーカイブ事業届出書

    所定の様式による届出書

  • アーカイブ対象資料の概要

    保存対象となるデジタルコンテンツの概要説明

  • データ保存・管理計画書

    デジタルデータの長期保存・バックアップ計画

  • 著作権処理方針

    収録コンテンツの著作権処理に関する方針

よくある質問

Q. デジタルアーカイブの著作権処理は?

著作権保護期間内の作品は権利者の許諾が必要です。著作権切れの作品は自由にデジタル化可能です。

Q. 国立国会図書館との連携は可能ですか?

はい、ジャパンサーチ等を通じた連携が推奨されています。

Q. デジタルアーカイブ事業届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に文化庁や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

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