相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

リノベーション業建設業許可

リノベーション業で事業を行うために必要な建設業許可について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

むずかしい

難易度

90,000〜150,000円

費用

30〜90日

取得期間

5年

更新周期

リノベーション業での注意事項

500万円以上の工事を請け負う場合

建設業許可とは

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

管轄: 国土交通省 / 都道府県根拠法令: 建設業法第3条

リノベーション業での建設業許可の申請手順

1

経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認

2

財産的基礎(500万円以上の資金証明)の準備

3

申請書類一式を作成(20種類以上)

4

都道府県知事(一般)または国土交通大臣(特定/複数県)に申請

5

審査(知事許可: 約30日、大臣許可: 約90日)

6

許可証交付

必要書類チェックリスト

  • 建設業許可申請書

    国土交通省の所定様式

  • 工事経歴書

    過去の工事実績を記載

  • 経営業務管理責任者の証明書

    5年以上の経営経験を証明する書類

  • 専任技術者の資格証明書

    国家資格証又は10年の実務経験証明

  • 財務諸表

    直近の決算書類

  • 残高証明書

    500万円以上の資金証明

よくある質問

Q. 建設業許可がなくても工事はできますか?

軽微な工事(500万円未満、建築一式は1,500万円未満かつ150㎡未満の木造住宅工事)であれば許可なしで請け負えます。

Q. 建設業許可の29業種とは何ですか?

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体の29業種です。

Q. 建設業許可の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

審査基準が厳しく、事前準備に十分な時間と費用を確保してください。国土交通省 / 都道府県への事前相談を必ず行い、必要な基準・要件を正確に把握することが重要です。専門の行政書士やコンサルタントへの依頼を強く推奨します。許可後も定期的な報告義務や更新手続きがあり、継続的なコンプライアンス体制の維持が求められます。

関連ページ

リノベーション業で他に必要な許認可

リノベーション業訪問販売業届出(リフォーム)

リフォーム工事の訪問販売を行うための届出。建設業許可との兼ね合いに注意。

リノベーション業建設業許可(タイル・れんが・ブロック工事)

タイル・れんが・ブロック工事を施工するための建設業許可。コンクリートブロック積み・タイル張り・れんが積み等の工事を請け負う場合に必要。

リノベーション業建設業許可(建築一式工事)

建築一式工事を施工するための建設業許可。住宅・ビル等の新築・増改築を総合的に請け負う場合に必要となる。元請として建築工事全体を管理する。

リノベーション業建設業許可(左官工事)

左官工事を施工するための建設業許可。壁土・モルタル・漆喰等を工作物に塗り付ける工事を請け負う場合に必要となる。

リノベーション業建設業許可(内装仕上工事)

内装仕上工事を施工するための建設業許可。木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・カーペット等による内装仕上げ工事を請け負う場合に必要。

リノベーション業建設業許可(大工工事)

大工工事を施工するための建設業許可。木材の加工・取付けにより建築物を築造する工事、または木製設備の取付工事を請け負う場合に必要。

リノベーション業建設業許可(建具工事)

建具工事を施工するための建設業許可。工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事を請け負う場合に必要。サッシ取付・ふすま工事等が該当。

リノベーション業二級建築士事務所登録

二級建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造以外で延べ面積300平方メートル以下等の規模の建築物を取り扱える。

建設業許可の取得、専門家に任せませんか?

行政書士が書類作成から申請代行まで一括サポート。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する
無料で相談する