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リノベーション業訪問販売業届出(リフォーム)

リノベーション業で事業を行うために必要な訪問販売業届出(リフォーム)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

無料

費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

訪問販売業届出(リフォーム)とは

リフォーム工事の訪問販売を行うための届出。建設業許可との兼ね合いに注意。

管轄: 経済産業省根拠法令: 特定商取引法第3条

リノベーション業での訪問販売業届出(リフォーム)の申請手順

1

特定商取引法に基づく書面を整備

2

建設業許可の確認(必要な場合)

3

届出書類の提出

必要書類チェックリスト

  • 特定商取引法書面(リフォーム)

    リフォーム訪問販売の契約書面。

  • 工事見積書のひな形

    工事費用の見積書。

  • 建設業許可証の写し任意

    必要な場合の建設業許可証。

よくある質問

Q. リフォームの訪問販売で建設業許可は必要ですか?

500万円未満の軽微な工事であれば建設業許可は不要ですが、特定商取引法の書面交付義務は必須です。

Q. リフォーム訪問販売のトラブル防止策は?

工事前の詳細な見積書の交付、クーリングオフの説明、アフターサービスの明示が重要です。

Q. 訪問販売業届出(リフォーム)の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

申請前に経済産業省の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

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リノベーション業建設業許可

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二級建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造以外で延べ面積300平方メートル以下等の規模の建築物を取り扱える。

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