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米農家農業用水組合設立認可

米農家で事業を行うために必要な農業用水組合設立認可について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

むずかしい

難易度

無料

費用

60〜180日

取得期間

なし

更新周期

農業用水組合設立認可とは

農業用水の管理を行う土地改良区を設立するための認可。都道府県知事の認可が必要。

管轄: 農林水産省根拠法令: 土地改良法第15条

米農家での農業用水組合設立認可の申請手順

1

設立準備委員会の設置

2

事業計画の策定

3

同意の取得

4

都道府県知事への認可申請

5

認可・登記

必要書類チェックリスト

  • 土地改良区設立認可申請書

    土地改良区の設立認可を申請する書類

  • 事業計画書

    用排水施設の整備・管理に関する計画

  • 同意書

    関係農業者の同意を示す書類

  • 定款

    土地改良区の定款

よくある質問

Q. 土地改良区と水利組合の違いは何ですか?

土地改良区は土地改良法に基づく法人で、農地の整備や農業用水の管理を目的とします。水利組合は慣行に基づく組織です。

Q. 土地改良区の設立に必要な同意率は?

事業の対象となる農地の所有者の3分の2以上の同意が必要です。

Q. 農業用水組合設立認可の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

審査基準が厳しく、事前準備に十分な時間と費用を確保してください。農林水産省への事前相談を必ず行い、必要な基準・要件を正確に把握することが重要です。専門の行政書士やコンサルタントへの依頼を強く推奨します。許可後も定期的な報告義務や更新手続きがあり、継続的なコンプライアンス体制の維持が求められます。

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