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テレビ番組制作映像ストリーミング事業届出

テレビ番組制作で事業を行うために必要な映像ストリーミング事業届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

0〜50,000円

費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

映像ストリーミング事業届出とは

映像ストリーミングサービスを提供する事業の届出。VOD・ライブ配信サービスの運営に必要。

管轄: 総務省根拠法令: 電気通信事業法・放送法

テレビ番組制作での映像ストリーミング事業届出の申請手順

1

放送法・電気通信事業法の適用区分確認

2

サービス内容・配信方式を記載した届出書作成

3

総務省への届出書提出

4

届出受理通知の受領

必要書類チェックリスト

  • 届出書

    映像ストリーミング事業の届出書。

  • サービス概要書

    ストリーミングサービスの概要を記載した書類。

  • コンテンツ審査基準書

    配信コンテンツの審査基準を記載した書類。

  • 著作権処理計画書任意

    映像コンテンツの著作権処理計画。

よくある質問

Q. 放送法と電気通信事業法のどちらが適用されますか?

サービスの形態により異なります。VOD型は電気通信事業法、リニア型は放送法が適用される場合があります。

Q. 映像ストリーミング事業届出とは?

電気通信事業法に基づき、動画のストリーミング配信サービスを事業として提供する際に総務省に届け出る制度です。VOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスなどが対象です。

Q. 海外の映像配信サービスも届出が必要ですか?

日本国内で事業を営む場合は、海外企業であっても届出が必要です。

Q. 届出にかかる費用と期間は?

届出手数料は無料です。ただし、配信インフラ(CDN等)の整備、著作権処理にはコストがかかります。届出自体は1〜2週間で受理されます。

Q. 映像ストリーミング事業で注意すべき点は?

著作権法に基づく配信権の取得、青少年保護のための年齢確認・レーティング対応、電気通信事業法に基づく通信の秘密の保護が必要です。大量トラフィックに対応できるインフラ設計も重要です。

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