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テレビ番組制作に必要な許認可

テレビ番組の企画・制作

テレビ番組制作の開業で必要な許認可の全体像

まず押さえるべき大原則は、「番組を作るだけ」なら放送関連の免許・認定は原則不要だという点です。テレビ局やネット配信事業者から委託を受けて企画・撮影・編集を行う制作プロダクションは、電波を発射したり放送設備を持ったりしないため、放送法上の許認可の対象外です。実際の手続きは、個人で始めるなら税務署への個人事業の開業届、会社形態にするなら法人設立登記が出発点になります。

許認可が一気に重くなるのは、「自分で放送・配信まで手がける」場合です。委託制作にとどまるのか、自社チャンネルを持つのかで、必要な手続きがまったく変わります。ここを最初に決めることが、開業準備の分かれ道です。

自社で放送・配信する場合の許認可と順序

自前で番組を流す形態を選ぶと、放送経路ごとに別の手続きが必要です。

  • 衛星(BS・CS)で流すなら、総務大臣の衛星放送事業認定を受ける。
  • ケーブルテレビ網を敷設・運用するなら、有線テレビジョン放送施設設置許可(現在は一般放送の登録・届出制度に整理)が必要。
  • 地上波の放送局として電波を使うなら、放送事業免許(基幹放送局の免許)が要る。これは割当周波数の制約が大きく、新規取得のハードルが最も高い。
  • インターネットで自社配信するなら、映像ストリーミング事業届出(電気通信事業の届出)を行う。

順序としては、法人設立登記(または開業届)→ 事業計画・設備計画の確定 → 放送経路に応じた認定・許可・届出、という依存関係になります。設備や技術基準の審査があるため、申請前に放送設備の仕様を固める必要があります。

費用の目安とつまずきやすい点

純粋な制作プロダクションであれば、開業届は無料、法人設立登記は登録免許税などで合同会社が約6万円〜、株式会社が約20万円〜が目安です。むしろ初期費用の中心は撮影・編集機材やスタジオ確保、外注スタッフ費であり、許認可コストは小さく済みます。

一方、自社放送・配信に踏み込むと、認定・免許の審査対応や放送設備投資で桁が変わり、技術基準適合のための専門的な書類準備が必要になります。具体的な手数料・審査期間は所管(総務省・各総合通信局)や形態により異なるため、早めに窓口確認するのが安全です。

見落としやすいのは、許認可以前の権利処理です。番組には楽曲・タレント・素材の著作権・肖像権が絡み、JASRAC等への利用手続きが実務上欠かせません。また、ストリーミングを「付け足し」で始めるつもりが電気通信事業の届出を要するケースもあり、配信を始める前に該当性を確認しておくべきです。委託中心で出発し、自社配信は形態が固まってから手続きを追加する段取りが、無駄のない進め方です。

4

必須の許認可

0〜50,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

むずかしい

衛星放送(BS・CS)の事業認定

管轄: 総務省費用: 無料期間: 90〜180日更新: 5年ごと

映像ストリーミングサービスを提供する事業の届出。VOD・ライブ配信サービスの運営に必要。

管轄: 総務省費用: 0〜50,000円期間: 14〜30日

ケーブルテレビ施設の設置に関する許可

管轄: 総務省費用: 無料期間: 30〜60日

条件によって必要になる許認可

条件: 放送事業を行う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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