バケーションレンタルの住宅宿泊管理業者登録
バケーションレンタルで事業を行うために必要な住宅宿泊管理業者登録について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
住宅宿泊管理業者登録とは
バケーションレンタルでの住宅宿泊管理業者登録の申請手順
1
国土交通大臣に申請
2
管理業務の体制確認
3
登録の交付
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
バケーションレンタルで他に必要な許認可
バケーションレンタルの旅館業許可
ホテル、旅館、簡易宿所等を営業するための許可。
バケーションレンタルの住宅宿泊事業届出(民泊届出)
民泊(年間180日以内)を営業するための届出。届出制のため旅館業許可より手続きが簡易です。
バケーションレンタルの防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
バケーションレンタルの住宅宿泊仲介業者登録
民泊の仲介業務を行うための登録
バケーションレンタルの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
バケーションレンタルの法人設立登記
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。