バケーションレンタルの法人設立登記
バケーションレンタルで事業を行うために必要な法人設立登記について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
法人設立登記とは
バケーションレンタルでの法人設立登記の申請手順
1
定款の作成
2
定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
3
資本金の払込み
4
設立登記申請書を法務局に提出
5
登記完了(約1〜2週間)
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
バケーションレンタルで他に必要な許認可
バケーションレンタルの旅館業許可
ホテル、旅館、簡易宿所等を営業するための許可。
バケーションレンタルの住宅宿泊事業届出(民泊届出)
民泊(年間180日以内)を営業するための届出。届出制のため旅館業許可より手続きが簡易です。
バケーションレンタルの防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
バケーションレンタルの住宅宿泊管理業者登録
民泊の管理業務を行うための登録
バケーションレンタルの住宅宿泊仲介業者登録
民泊の仲介業務を行うための登録
バケーションレンタルの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。