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映像制作会社映画館営業許可(ミニシアター)

映像制作会社で事業を行うために必要な映画館営業許可(ミニシアター)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

20,000〜60,000円

費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

映画館営業許可(ミニシアター)とは

ミニシアターや小規模映画館を営業するための許可。換気設備、防火設備、座席配置の基準を満たす必要がある。

管轄: 都道府県知事/消防署根拠法令: 興行場法第2条/消防法

映像制作会社での映画館営業許可(ミニシアター)の申請手順

1

換気、防火、座席配置の基準に適合する施設を設計する

2

建築基準法の確認を受ける

3

消防設備の検査を受ける

4

都道府県知事に営業許可を申請する

5

検査通過後、営業許可が付与される

必要書類チェックリスト

  • 興行場営業許可申請書

    ミニシアターの営業許可申請書

  • 施設図面

    換気、座席配置を含む施設の図面

  • 消防設備検査済証

    消防設備の検査済証

  • 映画館営業許可申請書

    所定の様式による営業許可申請書

  • 施設の平面図・座席配置図

    スクリーン・座席・避難通路等の配置図

  • 消防設備検査済証の写し

    消防設備の検査済証の写し

  • 興行場法に基づく構造設備基準適合書

    換気・照明等の構造設備基準への適合証明

  • 登記事項証明書任意

    法人の場合は登記事項証明書

よくある質問

Q. ミニシアターの座席数に制限はありますか?

興行場法では座席数の制限は特にありませんが、消防法の収容人員基準や建築基準法の避難経路基準を満たす必要があります。

Q. 映画の上映権はどうやって取得しますか?

映画配給会社との契約が必要です。営業許可とは別の手続きです。

Q. 映画館営業許可(ミニシアター)の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

申請前に都道府県知事/消防署の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

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