【運送業向け】2024年問題後の届出・許認可の変更点 ── 「許認可ナビ」が物流事業者向けガイドを公開
許認可検索サービス「許認可ナビ」(https://kyoninka.xyz)において、2024年問題を踏まえた運送業向けの届出・許認可ガイドを公開いたします。
2024年問題の概要
2024年4月から、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制(年間960時間)が適用されました。これにより、トラックドライバーの労働時間に制限が設けられ、物流業界全体に大きな影響を与えています。
全日本トラック協会の統計によると、トラック運送事業者数は約62,000社に上り、そのうち中小事業者が99%以上を占めています(出典:全日本トラック協会)。
運送業の許認可の基本
トラック運送事業を営むためには、貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要です。主な許可の種類は以下の通りです。
- 一般貨物自動車運送事業: 不特定多数の荷主の貨物を運送する事業
- 特定貨物自動車運送事業: 特定の荷主の貨物のみを運送する事業
- 貨物軽自動車運送事業: 軽自動車を使用して貨物を運送する事業(届出制)
2024年問題後に変わった届出のポイント
1. 運行管理体制の見直し
時間外労働の上限規制に対応するため、運行管理者の配置基準や運行計画の策定方法を見直す必要があります。運行管理者の変更がある場合は、30日以内に届出が必要です。
2. 車両台数の変更届
ドライバー確保の困難さから車両台数を変更する事業者が増えています。事業用自動車の数の変更には事前届出が必要であり、最低車両台数(5台)を下回る場合は許可の取消事由に該当します。
3. 営業所の新設・移転
中継拠点の設置や営業所の再編を行う場合、事前に認可申請が必要です。営業所ごとに配置する車両数や運行管理者の基準を満たす必要があります。
4. 標準的な運賃の届出
国土交通省が告示した「標準的な運賃」を参考に、適正な運賃の収受が求められています。運賃表の届出は法的義務ではありませんが、荷主との交渉材料として活用できます。
「許認可ナビ」の活用
今回公開したガイドでは、運送業者が確認すべき届出事項を時系列で整理し、チェックリスト形式で提供しています。
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