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住宅宿泊事業届出(民泊届出)東京都

管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 住宅宿泊事業法第3条

ふつう

東京都での住宅宿泊事業届出(民泊届出)取得ガイド

東京都は約70万の事業所を有し、日本最大のビジネス集積地です。飲食業・不動産業・建設業・IT関連の許認可需要が圧倒的に多く、年間の許認可申請件数は全国1位です。23区内では保健所が区ごとに設置されており、申請先が細分化されています。国家戦略特区として多くの規制緩和が適用され、外国人起業支援の特例も設けられています。

東京都は国家戦略特区として、外国人の起業ビザ特例、民泊の独自ルール、都市再生プロジェクトの規制緩和など多数の特例措置が適用されています。「TOKYO創業ステーション」では創業から許認可取得までのワンストップ支援を無料で提供しています。競争が激しいため、許認可取得のスピードが事業成功の鍵になります。

東京都では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

東京都住宅宿泊事業届出(民泊届出)に関する申請窓口

都道府県庁

東京都庁 産業労働局 商工部

保健所

23区各区保健所 + 多摩地域8保健所(八王子市・町田市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

東京都庁 都市整備局 市街地建築部

東京都で人気の許認可

飲食店営業許可宅地建物取引業免許建設業許可古物商許可旅館業許可

民泊(年間180日以内)を営業するための届出。届出制のため旅館業許可より手続きが簡易です。

東京都での注意事項(地域固有)

東京都では区市町村ごとに独自の上乗せ条例があります。特に新宿区・渋谷区・港区では営業日数や地域の制限が厳格です。届出前に区の条例を必ず確認してください。

問い合わせ先: 東京都産業労働局 民泊担当 03-13xx-57xx

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 無料
  • --取得期間: 7〜14日
  • --管轄省庁: 都道府県 / 保健所
  • --根拠法令: 住宅宿泊事業法第3条
東京都固有の注意点

東京都では区市町村ごとに独自の上乗せ条例があります。特に新宿区・渋谷区・港区では営業日数や地域の制限が厳格です。届出前に区の条例を必ず確認してください。

窓口: 東京都産業労働局 民泊担当 03-13xx-57xx

ふつう

難易度

無料

費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

東京都での申請手順

1

消防法・建築基準法の要件確認

2

住宅宿泊事業届出書を作成

3

都道府県の民泊ポータルサイトから届出

4

届出番号の交付を受ける

5

仲介サイトに届出番号を登録

必要書類チェックリスト

  • 周辺の見取図

    施設周辺の地図・見取図

  • 施設の構造設備の概要

    客室・浴室等の構造設備を記載した書面

  • 旅館業営業許可申請書

    所定の様式による旅館業営業許可申請書

  • 施設の平面図

    宿泊施設の構造・設備を示す平面図

  • 水質検査成績書任意

    使用水の水質検査の成績書

東京都での住宅宿泊事業届出(民泊届出)に関するよくある質問

Q. 住宅宿泊事業届出(民泊届出)の申請に必要な費用はいくらですか?

住宅宿泊事業届出(民泊届出)の申請手数料は申請先や内容によって異なります。都道府県 / 保健所の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 住宅宿泊事業届出(民泊届出)の申請に必要な費用はいくらですか?

住宅宿泊事業届出(民泊届出)の申請手数料は申請先や内容によって異なります。都道府県 / 保健所の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 住宅宿泊事業届出(民泊届出)の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

住宅宿泊事業届出(民泊届出)の取得には、申請から約7日〜14日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 住宅宿泊事業届出(民泊届出)の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

住宅宿泊事業届出(民泊届出)の取得には、申請から約7日〜14日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 住宅宿泊事業届出(民泊届出)を取得しないとどうなりますか?

住宅宿泊事業届出(民泊届出)は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 住宅宿泊事業届出(民泊届出)を取得しないとどうなりますか?

住宅宿泊事業届出(民泊届出)は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

東京都の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 東京都で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可が圧倒的に多く、年間約30,000件の新規申請があります。宅地建物取引業免許は約28,000件、建設業許可は約45,000社が保有しています。古物商許可のオンライン申請も急増しています。

Q. 東京都で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と都税事務所への届出が基本です。23区内の飲食業は各区の保健所、多摩地域は各保健所が窓口です。八王子市・町田市は中核市として市の保健所が管轄します。特区制度の活用も検討してください。

Q. 東京都の許認可相談窓口は?

東京都庁産業労働局(03-5320-4754)が総合窓口です。TOKYO創業ステーション(03-5227-1290)では無料の創業・許認可相談を実施しています。各区の産業振興課でも地域ごとの相談に対応しています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の住宅宿泊事業届出(民泊届出)情報

関東地方の他の都道府県における住宅宿泊事業届出(民泊届出)の情報も確認できます。

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