住宅宿泊事業届出(民泊届出)
管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 住宅宿泊事業法第3条
民泊(年間180日以内)を営業するための届出。届出制のため旅館業許可より手続きが簡易です。
申請手順
- 1消防法・建築基準法の要件確認
- 2住宅宿泊事業届出書を作成
- 3都道府県の民泊ポータルサイトから届出
- 4届出番号の交付を受ける
- 5仲介サイトに届出番号を登録
管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 住宅宿泊事業法第3条
民泊(年間180日以内)を営業するための届出。届出制のため旅館業許可より手続きが簡易です。