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住宅宿泊事業届出(民泊届出)

管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 住宅宿泊事業法第3条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

民泊(年間180日以内)を営業するための届出。届出制のため旅館業許可より手続きが簡易です。

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住宅宿泊事業届出(民泊届出)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための届出か

住宅宿泊事業届出は、住宅宿泊事業法(民泊新法、2018年6月施行)に基づき、一般の住宅を使って有料の宿泊サービスを提供するための手続きです。旅館業の「営業許可」と異なり、要件を満たした届出を受理してもらう「届出制」のため手続きは比較的簡易ですが、年間の宿泊提供日数が180日(4月1日正午から翌年4月1日正午まで)に制限される点が最大の制約です。180日を超えて通年営業したい場合は、旅館業法の簡易宿所許可、または国家戦略特区の特区民泊を検討する必要があります。

対象は、空き家・賃貸住宅・自宅の一室などを宿泊用に提供したい個人・法人です。

取得の必須要件

  • 「住宅」の定義を満たすこと:台所・浴室・便所・洗面設備の4設備があり、現に人の生活の本拠として使用されているか、入居者募集中・別荘等の随時使用住宅であること
  • 家主居住型(ホームステイ型)か家主不在型かの区分。家主不在型で居室数が一定を超える場合などは、住宅宿泊管理業者への管理委託が必須
  • 賃貸物件の場合は転貸を認める貸主の承諾、分譲マンションの場合は管理規約で民泊が禁止されていないこと
  • 消防法令適合(自動火災報知設備、誘導灯、消火器等)。家主不在型や宿泊室が一定規模以上だと設備要件が重くなる
  • 標識の掲示、宿泊者名簿の備付け、外国人宿泊者への対応、近隣住民への適切な周知

申請の流れ

1. 物件が「住宅」要件・管理規約・賃貸借契約をクリアするか確認 2. 消防署で消防法令適合通知書の交付を受ける(事前相談を強く推奨) 3. 観光庁の「民泊制度運営システム(minpaku)」でオンライン届出。届出番号が交付される 4. 受理後、宿泊予約サイト等に届出番号を掲載して営業開始

届出から受理までは書類に不備がなければ概ね数週間程度ですが、自治体により前後します。

費用の内訳

届出そのものに手数料はかかりません(無料)。ただし実費として以下が発生します。

  • 消防設備の設置・改修費用(物件状況により数万円〜数十万円)
  • 住宅宿泊管理業者への委託料(家主不在型の場合、売上の一定割合等)
  • 行政書士へ届出代行を依頼する場合の報酬

費用の大半は手数料ではなく設備対応と管理委託です。

よくある差し戻し・不受理の理由

  • 分譲マンションの管理規約で民泊が禁止されている、または規約に民泊可否の定めがなく管理組合の意思確認が取れていない
  • 消防法令適合通知書が未添付、または設備が不足している
  • 賃貸物件で転貸承諾書がない
  • 居室の床面積・図面と現況の不一致、添付書類の不足

特に消防対応と管理規約の確認は着手前に済ませておくべき最重要ポイントです。

自治体独自ルールに注意

民泊新法は条例による上乗せ規制を認めているため、自治体ごとに営業できる区域・期間が大きく異なります。住居専用地域では平日営業を禁止する、学校周辺を制限するといった独自条例を設けている自治体が多く、東京都内でも区ごとに扱いが分かれます。届出前に必ず物件所在地の自治体の民泊条例・要綱を確認してください。

変更・更新時の注意

届出に有効期限はなく更新は不要ですが、住所・管理委託先・設備など届出内容に変更があった場合は変更届が必要です。また、2か月ごとに宿泊日数等の定期報告義務があります。事業を辞める際は廃業届を提出します。180日の上限管理と定期報告を怠ると指導・業務停止の対象になり得るため、宿泊日数の記録を継続的に管理する体制を整えておくことが重要です。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

住宅宿泊事業届出(民泊届出):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1消防法・建築基準法の要件確認
  2. 2住宅宿泊事業届出書を作成
  3. 3都道府県の民泊ポータルサイトから届出
  4. 4届出番号の交付を受ける
  5. 5仲介サイトに届出番号を登録
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

周辺の見取図

施設周辺の地図・見取図

施設の構造設備の概要

客室・浴室等の構造設備を記載した書面

旅館業営業許可申請書

所定の様式による旅館業営業許可申請書

施設の平面図

宿泊施設の構造・設備を示す平面図

📎

水質検査成績書(任意)

使用水の水質検査の成績書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

住宅宿泊事業届出(民泊届出)と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

旅館業許可

ホテル、旅館、簡易宿所等を営業するための許可。

住宅宿泊管理業者登録

民泊の管理業務を行うための登録

簡易宿所営業許可

カプセルホテル・ゲストハウス等の簡易宿所の営業許可

詳しく知る

地域別の注意事項

📅 この許認可の更新期限を管理する

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