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建設業法とは?

読み: けんせつぎょうほう

法律用語

建設業の健全な発展と建設工事の適正な施工を確保するための法律。

詳しい解説

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることにより、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進することを目的とした法律です。500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。29種類の業種ごとに許可が分類されています。建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の区分があり、下請に出す金額によって区分が異なります。また、営業所が1つの都道府県内にある場合は知事許可、複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可が必要です。

使い方の例

リフォーム工事を請け負う会社が500万円以上の工事を行う場合、建設業法に基づく建設業許可(内装仕上工事業など)が必要です。許可には経営業務管理責任者と専任技術者の配置が求められます。

よくある誤解

500万円未満の工事なら許可不要なので何でもできると思いがちですが、電気工事や解体工事など、金額に関わらず別の法律で資格や登録が必要な工事もあります。また、請負金額は消費税込みで判断されるため注意が必要です。

この用語に関連する許認可

建設業許可(石工事)

石工事を施工するための建設業許可。石材の加工・積み方により工作物を築造する工事、または石材の取付工事を請け負う場合に必要。

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