建設業許可(石工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
石工事を施工するための建設業許可。石材の加工・積み方により工作物を築造する工事、または石材の取付工事を請け負う場合に必要。
建設業許可(石工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
建設業許可(石工事)とは
石工事の建設業許可は、石材を加工して積み上げる工作物の築造や、石材・コンクリートブロックなどの取付け工事を請け負うために必要な許可です。具体的には、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、間知ブロック積みによる擁壁工事などが該当します。
請負代金が税込500万円以上の石工事を反復・継続して請け負う場合、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必須です。500万円未満の軽微な工事のみであれば許可は不要ですが、元請・下請を問わず無許可で500万円以上を請け負うと建設業法違反となります。
区分の判断が難しい点
石工事は「とび・土工・コンクリート工事」と区分が紛らわしく、許可申請でつまずきやすい代表例です。
- 石材・コンクリートブロックを「積む・張る」工事 → 石工事
- 練積みでない大型ブロックの「据付け」や土留め → とび・土工に分類されることがある
- エクステリア・外構工事は内容により石工事ととび・土工に分かれる
自社が請け負う工事がどちらに当たるかは工事内容の実態で判断されるため、過去の工事経歴の整理段階で許可行政庁に確認しておくと差し戻しを防げます。
主な許可要件
- 経営業務管理責任者:建設業の経営経験が原則5年以上ある役員等を常勤で配置
- 専任技術者:営業所ごとに常勤で配置。石工事の場合、1級・2級の土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士(建設部門等)、または技能検定(石工・石材施工など)の合格者が該当。資格がなければ石工事の実務経験10年(指定学科卒なら3〜5年)で証明
- 財産的基礎:一般建設業は自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
- 誠実性・欠格要件に該当しないこと
石工事は技術系資格の保有者が比較的少なく、実務経験10年での証明に頼るケースが多いため、難易度は高めです。
申請の流れと費用
1. 取得する許可区分(知事/大臣、一般/特定)を確定 2. 経管・専技の常勤性、実務経験を裏付ける資料(工事請負契約書、注文書、確定申告書等)を収集 3. 申請書類一式を作成し、営業所所在地の都道府県(建設業課等)へ提出
費用の目安は、知事許可の新規が手数料90,000円、複数都道府県に営業所を置く大臣許可の新規が登録免許税150,000円です。行政書士へ依頼する場合は別途報酬がかかります。
よくある差し戻し・不許可理由
- 専任技術者の実務経験を裏付ける契約書・注文書が不足、または石工事以外の工事内容だった
- とび・土工工事の経歴を石工事として申請してしまい区分を否認される
- 経営業務管理責任者の常勤性・経験期間を証明できない
更新・変更時の注意
許可は5年ごとの更新が必要で、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行います。更新を失念すると許可が失効し、再度新規申請が必要です。また、専任技術者や経営業務管理責任者の交代、営業所の新設、商号変更などが生じた場合は、定められた期限内に変更届の提出が求められます。要件を満たす技術者が退職すると許可維持ができなくなるため、後任の確保を計画的に進めることが重要です。
具体的な必要書類や実務経験の証明方法は都道府県により運用が異なるため、申請前に管轄行政庁の手引きを確認してください。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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