学童保育・放課後デイの放課後等デイサービス事業所指定(重症心身障害児対応)
学童保育・放課後デイで事業を行うために必要な放課後等デイサービス事業所指定(重症心身障害児対応)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
放課後等デイサービス事業所指定(重症心身障害児対応)とは
学童保育・放課後デイでの放課後等デイサービス事業所指定(重症心身障害児対応)の申請手順
1
都道府県への事前相談
2
施設確保・設備整備
3
人員配置計画(看護師等配置)
4
指定申請書類の提出
5
審査・指定決定
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
放課後等デイサービス事業所指定(重症心身障害児対応)の詳細
全業種共通の情報を見る
申請方法・手順
ステップバイステップガイド
費用・料金の詳細
専門家依頼時の費用相場も
学童保育・放課後デイの許認可一覧
他の必要な許認可も確認
学童保育・放課後デイで他に必要な許認可
学童保育・放課後デイの介護事業所指定
介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。
学童保育・放課後デイの防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
学童保育・放課後デイの放課後児童健全育成事業届出
学童保育(放課後児童クラブ)を行うための届出
学童保育・放課後デイの児童厚生施設(児童館)設置届出
児童に健全な遊びを提供する児童館の設置届出。児童福祉施設の一つ。
学童保育・放課後デイの児童発達支援センター認可
地域の障害児支援の中核拠点となる児童発達支援センターの認可。通所支援に加え相談支援等も行う。
学童保育・放課後デイの放課後等デイサービス事業所指定
障害のある学齢児童に放課後の療育を提供するための事業所指定。児童発達支援管理責任者の配置が必要。
学童保育・放課後デイの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
学童保育・放課後デイの法人設立登記
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。