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学童保育・放課後デイに必要な許認可

学童保育・放課後等デイサービス

「学童保育」と「放課後等デイサービス」は制度が別物

同じ「放課後の子どもの居場所」でも、根拠法も手続きも全く異なります。まず自分がどちらを開業するのかを確定させることが出発点です。

学童保育は児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業で、小学生一般を対象とします。手続きは市町村への放課後児童健全育成事業届出が中心で、法人格は必須ではなく、個人事業の開業届やNPO・株式会社など多様な形態で運営できます。

一方、放課後等デイサービスは障害のある就学児を対象とした障害児通所支援で、都道府県・指定都市・中核市から放課後等デイサービス事業所指定を受けなければ運営できません。こちらは法人格が必須で、個人事業では指定を受けられません。重症心身障害児を受け入れる場合は、人員・設備基準が上乗せされた専用の指定区分になります。なお未就学児を主対象とする場合は児童発達支援センター認可など別系統の手続きになるため、対象年齢の線引きを最初に決めてください。

取得すべき順序(放課後等デイサービスの場合)

依存関係があるため順序を誤ると数か月の遅れにつながります。

  • 法人設立登記(株式会社・合同会社・NPO等)。指定の前提となるため最優先
  • 定款の事業目的に「障害児通所支援事業」を明記(後から変更すると登記費用が再発生)
  • 児童発達支援管理責任者(児発管)の確保。実務経験要件+研修修了が必須で、ここが最大の難所
  • 物件確保と指導訓練室の面積・トイレ等の設備基準クリア。建築基準法・消防法の用途確認も同時に
  • 自治体への事前協議・指定申請。申請から指定まで概ね1〜2か月

学童保育の場合は法人格が不要なため、開業届または法人設立後に放課後児童健全育成事業届出を提出し、自治体の補助要綱を確認する流れになります。

費用の目安

  • 法人設立費用: 株式会社で約20〜25万円、合同会社で約10万円、NPOは登録免許税不要だが認証に数か月
  • 指定申請手数料: 無料の自治体が多いが、要確認
  • 物件・内装(バリアフリー化、指導訓練室確保): 数百万円規模になりやすい
  • 開所前の人件費・運転資金: 報酬は国保連からの入金が約2か月遅れのため、最低3〜6か月分の運転資金を確保

見落としやすい届出・つまずき

  • 防火管理者の選任届。一定の収容人員を超える施設は消防署への届出が必要。送迎車を使う送迎付き運営では車両管理も論点
  • 児童厚生施設(児童館)設置届出は、児童館型の居場所を併設する場合に関わる。放デイとは別制度なので混同しない
  • 児発管が要件未充足のまま申請して差し戻されるケースが最多。研修修了証の有無を早期に確認する
  • 報酬改定で加算要件が頻繁に変わるため、開業時点の最新の運営基準・加算ルールは必ず所管庁で確認する

要件・費用・手続きは自治体や所管庁により異なります。物件契約や採用に動く前に、必ず指定権者の窓口で事前協議を行ってください。

7

必須の許認可

7,000〜158,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

管轄: 都道府県 / 市区町村費用: 無料期間: 30〜90日更新: 6年ごと
かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日

収容人員30名以上の場合

学童保育(放課後児童クラブ)を行うための届出

管轄: 市区町村費用: 無料期間: 7〜30日

重症心身障害児を主たる対象とする放課後等デイサービスの指定申請。通常型より手厚い人員配置基準が求められる。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 60〜120日

児童に健全な遊びを提供する児童館の設置届出。児童福祉施設の一つ。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 30〜60日

地域の障害児支援の中核拠点となる児童発達支援センターの認可。通所支援に加え相談支援等も行う。

管轄: 都道府県費用: 0〜50,000円期間: 60〜120日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 放課後等デイサービスの場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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