養殖業の漁業協同組合設立認可
養殖業で事業を行うために必要な漁業協同組合設立認可について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
漁業協同組合設立認可とは
養殖業での漁業協同組合設立認可の申請手順
1
設立発起人の選定
2
定款の作成
3
組合員の募集
4
設立総会の開催
5
都道府県知事への認可申請
6
認可・登記
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
養殖業で他に必要な許認可
養殖業の水産試験場利用許可
都道府県の水産試験場の施設や海面を利用するための許可。研究・試験目的。
養殖業の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
養殖業の水産用医薬品使用届出
養殖業において水産用医薬品を使用する場合の届出。薬事法に基づく適正使用。
養殖業の内水面漁業協同組合設立認可
河川・湖沼における漁業協同組合を設立するための認可。都道府県知事の認可が必要。
養殖業の特定区画漁業権免許
特定の海面区画において養殖等を行うための漁業権免許。都道府県知事が免許する。
養殖業の養殖業許可
水産動植物の養殖を行うための許可
養殖業の内水面漁業許可
河川や湖沼等の内水面において漁業を営むための許可。都道府県知事の許可が必要。
養殖業の海面養殖業許可
海面において魚介類・海藻類の養殖を行うための許可。養殖施設の設置を含む。