養殖業の特定区画漁業権免許
養殖業で事業を行うために必要な特定区画漁業権免許について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
特定区画漁業権免許とは
養殖業での特定区画漁業権免許の申請手順
1
免許申請書の作成
2
漁業計画の策定
3
海区漁業調整委員会の意見聴取
4
都道府県知事への申請
5
免許証の交付
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
養殖業で他に必要な許認可
養殖業の水産試験場利用許可
都道府県の水産試験場の施設や海面を利用するための許可。研究・試験目的。
養殖業の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
養殖業の水産用医薬品使用届出
養殖業において水産用医薬品を使用する場合の届出。薬事法に基づく適正使用。
養殖業の内水面漁業協同組合設立認可
河川・湖沼における漁業協同組合を設立するための認可。都道府県知事の認可が必要。
養殖業の養殖業許可
水産動植物の養殖を行うための許可
養殖業の内水面漁業許可
河川や湖沼等の内水面において漁業を営むための許可。都道府県知事の許可が必要。
養殖業の漁業協同組合設立認可
漁業者が協同して経済活動を行うための漁業協同組合を設立する際の認可。
養殖業の海面養殖業許可
海面において魚介類・海藻類の養殖を行うための許可。養殖施設の設置を含む。